○東彼杵町がけ地崩壊対策事業費補助金交付要綱
令和5年10月2日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震、台風、集中豪雨等による災害の防止を図り、もって、町民の安全な住環境の確保に資するため、がけ地の崩壊対策工事を行う者に対し、当該工事に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) がけ地 傾斜度が概ね30度を超える高さ2メートル以上の自然斜面地をいう。
(2) 被害想定区域 がけ上にあっては、がけ地の上端から概ねがけ地の高さの範囲内の土地をいい、がけ下にあってはがけ地の下端からがけ地の高さの概ね2倍の範囲内の土地をいう。
(3) 危険家屋 被害想定区域に存する現に居住の用に供する建築物であって、令和5年3月31日以前に建築されたものをいう。
(4) がけ地崩壊対策工事 がけ地の崩壊を防止するための施設の整備その他がけ地の崩壊を防止するための工事をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に崩壊しているがけ地又は崩壊のおそれのあるがけ地であって危険家屋の存するがけ地に係る工事であること。
(2) 原則として個人が行う工事であること。
(3) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)を滞納していない者が行う工事であること。
(4) 宅地造成工事の一環として行われる工事でないこと。
(5) 営利を目的とする不動産事業の用に供する土地に係る工事でないこと。
(6) 東彼杵町の入札参加資格者又はこれと同等以上の能力を有すると町長が認めた建設業者であって、東彼杵町内(以下「町内」という。)に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人が施行する工事であること。
(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他の法令に基づく国、県又は町の補助事業でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、がけ地崩壊対策工事に係る工事費(測量及び設計に係る費用を含む。)の3分の1以内の額(当該額が200万円を超える場合にあっては、200万円)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に東彼杵町がけ地崩壊対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 工事箇所の位置図
(2) 現況図及び現況写真
(3) 工事箇所の公図及び全部事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
(4) 危険家屋に係る全部事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る。)
(5) 工事見積書
(6) 工事計画平面図、断面図及び構造図
(7) 町税等を滞納していないことの証明書
(8) 工事施行承諾書(申請者以外の者が工事箇所の土地の権利者である場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象工事が完了した日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに東彼杵町がけ地崩壊対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の写真及び竣工図
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付請求)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、東彼杵町がけ地崩壊対策事業費補助金交付請求書(様式第7号)を補助金の額の確定の通知を受けた日から起算して14日を経過する日までに提出しなければならない。
(事業完了後の提出書類)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事の代金を支払った際の領収書の写しを補助金の受領日から14日以内に提出しなければならない。ただし、第8条に規定する実績報告書の提出時に既に提出している場合はその限りではない。
(帳簿等の整備及び保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事に係る経費の収支の状況を明らかにする書類、帳簿等を補助対象工事が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。