○東彼杵町通学費助成金交付要綱

令和5年9月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、町外への進学を契機とした転出の抑制及び定住の促進を目的に、町外の中学校、高等学校、大学等に公共交通機関及びスクールバスを利用し通学する生徒・学生等の保護者に対し、予算の範囲内で東彼杵町通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し町外の中学校、高等学校、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。)に公共交通機関及びスクールバスを利用して通学している生徒・学生等の保護者

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、保護者が負担する公共交通機関の定期券代及びスクールバス利用料の2分の1以内で、100,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、町長が指定する日までに、東彼杵町通学費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 中学校、高等学校、大学等の在学証明書、学生証等の写しなどの在学中であることが分かる書類。ただし、スクールバス利用料支払証明書(様式第4号)を提出する場合は省略することができる。

(2) 購入した定期券の写し、又はスクールバス利用料支払証明書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、東彼杵町通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは交付決定を取り消し、東彼杵町通学費助成金返還命令書(様式第3号)により、交付した助成金の全部又は一部を返納させることができる。

(1) 虚偽の申請によって助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降の通学に係る経費から対象とする。

2 令和5年度に限り、第4条第1項第2号に規定する購入した定期券の写しがない場合でも、聞き取り等により公共交通機関を使用し通学していたこと確認することで申請を受け付けるものとする。

(令和6年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

東彼杵町通学費助成金交付要綱

令和5年9月1日 告示第82号

(令和6年4月1日施行)