○東彼杵町通学費助成金交付要綱
令和5年9月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、町外への進学を契機とした転出の抑制及び定住の促進を目的に、町外の中学校、高等学校、大学等に公共交通機関及びスクールバスを利用し通学する生徒・学生等の保護者に対し、予算の範囲内で東彼杵町通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し町外の中学校、高等学校、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。)に公共交通機関及びスクールバスを利用して通学している生徒・学生等の保護者
(2) その他、町長が特に必要と認める者
(1) 中学校、高等学校、大学等の在学証明書、学生証等の写しなどの在学中であることが分かる書類
(2) 購入した定期券の写し、又はスクールバス利用料支払証明書又は領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに助成金を交付する。
(1) 虚偽の申請によって助成金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降の通学に係る経費から対象とする。
2 令和5年度に限り、第4条第1項第2号に規定する購入した定期券の写しがない場合でも、聞き取り等により公共交通機関を使用し通学していたこと確認することで申請を受け付けるものとする。
別表
地区 | 限度額 |
川棚町内 | 年額20,000円 |
大村市内 | 年額30,000円 |
その他の市町村 | 年額100,000円 |