○東彼杵町空き家活用促進奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町内における空き家の有効活用を促進することにより、町内への移住等の対策としての住環境整備及び地域の活性化を図るため、東彼杵町空き家活用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に掲げるところによる。

(1) 空き家 専ら所有者等の居住の用に供されているか、又は、供されていたもので、5年以上引き続き賃貸できる東彼杵町空き家情報に登録した物件をいう。ただし、次条第3項に定める空き家改修等奨励補助金を活用した物件については、活用後10年以上引き続き賃貸できることを条件とする。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は賃貸を行う権利を有する者をいう。

(3) 移住者等 空き家の所有者等と当該物件に係る賃貸借契約を交わし、当該物件に5年以上引き続き居住する意思のある20歳以上の者をいう。ただし、空き家の所有者等と3親等以内の親族にある者を除く。

(奨励金の種類及び対象事業者等)

第3条 奨励金の種類、対象事業者等及び交付金額等は別表のとおりとする。

2 移住等奨励金については同一申請者(同居人を含む。)に対して、空き家登録奨励金及び空き家提供奨励金については同一物件に対して、それぞれ1回限り交付するものとする。

3 空き家改修等奨励補助金については、次の各号に定めるところにより、同一物件に対し補助限度額の範囲内で交付するものとする。ただし、空き家登録後の自然災害を原因とする破損の修理は、この補助金の対象外とする。

(1) 初回の移住者等が入居する前の改修は、原則として1回に限るものとする。ただし、当該改修後1年以内に別途改修が必要と認められた場合、再度1回に限り改修ができるものとする。

(2) 前号に定める改修を行わず、初回の移住者等が入居後2年以内に改修が必要と認められた場合は、原則として1回に限り改修ができるものとする。

(所有者等と移住者等の交渉及び仲介)

第4条 町長は、所有者等と移住者等との空き家に関する交渉及び賃貸借等の契約について、国または長崎県から、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく宅地建物取引業者としての免許を受けている業者(以下「業者」という。)へ仲介を依頼することができる。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、別表奨励金の種類の欄中、空き家改修等奨励補助金にあっては、着工日前までに、その他のものにあっては、交付基準日の翌日から起算して60日以内に提出しなければならない。

(申請者の資格)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号の要件を全て具備する者でなければならない。

(1) 上下水道料金等公共料金の支払能力を有する者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付を適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金対象事業の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更・中止又は廃止しようとするときには、奨励金対象事業変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第9条 交付決定者(空き家改修等奨励補助金に係る者に限る。)は、事業が完了したときは、速やかに、奨励金対象事業に係る実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第10条 町長は、空き家改修等奨励補助金については、前条の規定による報告書の提出があった場合において、その他の奨励金については、第7条における交付決定をした後に、当該事業の成果を適当と認めるときは奨励金を交付する。

2 交付決定者は、前項の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告、検査及び指示)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、奨励金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。

(奨励金の返還)

第12条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(2) 空き家提供奨励金の交付を受けた者が、移住者等が当該物件に居住を開始した日から5年未満で明渡しを求め、移住者等が転居したとき。

(3) 移住等奨励金の交付を受けた者が、前号に定める理由による場合を除くほか、当該物件に居住を開始した日から5年未満に東彼杵町から転出したとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、奨励金の返還を免除することができる。

(奨励金の返還の額)

第13条 前条の規定に該当することによる奨励金の返還額は、同条第1項第1号に該当する場合は、交付された奨励金の全額とし、同条同項第2号及び第3号に該当する場合は、次の各号に掲げる同号の規定に該当することとなる期間及び奨励金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 移住者等が当該物件に居住を開始した日から1年未満 空き家提供奨励金又は移住等奨励金の全額

(2) 移住者等が当該物件に居住を開始した日から1年以上2年未満 空き家提供奨励金又は移住等奨励金の5分の4に相当する額

(3) 移住者等が当該物件に居住を開始した日から2年以上3年未満 空き家提供奨励金又は移住等奨励金の5分の3に相当する額

(4) 移住者等が当該物件に居住を開始した日から3年以上4年未満 空き家提供奨励金又は移住等奨励金の5分の2に相当する額

(5) 移住者等が当該物件に居住を開始した日から4年以上5年未満 空き家提供奨励金又は移住等奨励金の5分の1に相当する額

(規則の省略)

第14条 規則第24条の規定により、省略することができる申請その他の手続は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 空き家登録奨励金に係る「事業報告書(規則第15条)」及び「補助金等の額の確定等(規則第16条)

(2) 空き家改修等奨励金に係る「補助金等の額の確定等(規則第16条)

(3) 空き家提供奨励金に係る「事業報告書(規則第15条)」及び「補助金等の額の確定等(規則第16条)

(4) 移住等奨励金に係る「事業報告書(規則第15条)」及び「補助金の額の確定等(規則第16条)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

奨励金の種類

対象事業者等

交付金額等

交付申請に必要な書類

実績報告に必要な書類

交付基準日

空き家登録奨励金

空き家の所有者等

1物件につき15万円

東彼杵町空き家情報に登録した日

空き家改修等奨励補助金

所有者等又は移住者等

空き家の機能向上のための改修等(事業費が20万円以上のものに限る。)に要した費用の1/2以内とし、100万円を限度とする。ただし、町外業者が施工した場合は、費用の1/3以内とし、60万円を限度とする。なお、公共下水道接続又は浄化槽設置工事を伴う場合にあっては、別途15万円(定額)を加算する。

ア 改修等に要する経費に係る見積書

イ 改修の内容の詳細が分かる書類及び現況写真等

ウ 移住者等による改修の場合は、所有者等の同意書

ア 改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

イ 改修の状況を確認できる写真

ウ 申請時に町内に住所を有していない者にあっては、新たに町内に転入したことを証明する住民票

空き家提供奨励金

空き家の所有者等で移住者等と賃貸借契約を交わした者

1物件につき10万円。ただし、令和2年3月31日までに東彼杵町空き家情報に登録した物件については、20万円とする。

空き家に係る移住者等との賃貸借契約書の写し

移住者等と賃貸借契約を交わした日

移住等奨励金

移住者等

空き家入居前に引き続き町外に5年以上住所を有している者又は町内に住所を有して6月を経過しない者で、住所を有する前に町外に引き続き5年以上住所を有していた者にあっては移住者1人につき10万円とし、移住世帯につき20万円を限度とする。それ以外の者にあっては10万円

ア 空き家に係る所有者等との賃貸借契約書の写し

イ 入居者全員分の住民票

所有者等と賃貸借契約を締結後、居住を開始した日

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東彼杵町空き家活用促進奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)