○東彼杵町肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱
令和5年3月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 世界的な穀物需要の増加、エネルギー価格の上昇に加え、ロシアによるウクライナ侵略等の影響により化学肥料原料の国際価格が大幅に上昇し、肥料価格が高騰している。化学肥料の低減や堆肥等国内資源の活用を進める取組を行う農業者に対し、肥料価格の上昇に伴う経費負担の増加に対し交付するものとする。
本補助金交付に関しては、肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知。)第5及び肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3第2156号農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)第4に定める肥料価格高騰対策事業費補助金のうち肥料価格高騰対策事業。以下「国事業」という。)と協調して東彼杵町肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金を交付するものとし、その交付については東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)で定める普通肥料及び特殊肥料をいう。
(2) 「当年の肥料費」とは、令和4年6月から令和5年5月までの間に適用された価格で農業者に販売された又は販売されることが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金をいう。
(3) 「価格高騰率」とは、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、別途農林水産省が定めるものとする。
(4) 「前年の肥料費」とは、当年の肥料費を価格高騰率及び10分の9で割った代金をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業は第1条の趣旨を踏まえ、次のとおりとする。
(1) 肥料購入費支援
当年の肥料購入費のうち前年からの肥料費上昇分の一部に充てる支援金の交付を行う。
(補助の対象となる事業実施主体、補助金額及び補助率)
第4条 本補助金において補助の対象となる事業実施主体、補助金額及び補助率は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 暴力団排除に関わる誓約書(様式第4号)
(4) 参加農業者名簿(様式第5号)
(5) 国の肥料価格高騰対策事業の採択通知書の写し
(注)東彼杵町肥料価格高騰対策緊急支援事業申請時に国の肥料価格高騰対策事業の採択通知が行われていない場合は、様式第2号の第4の内容を確認の上、誓約・同意すること。また、採択通知書が届いた際には、その写しを10日以内に町長に提出すること。
(6) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請者は、交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 規則第4条の町長が定める交付申請書を提出することができる時期は、別に定める期日までとする。
(交付の条件)
第6条 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。
3 補助金の額の通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになり補助金額から減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を返還すること。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は原則として精算払とする。ただし、補助事業の円滑な推進を図るうえで必要と認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 請求内訳書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 交付申請者が交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(計画変更の承認)
第10条 事業実施主体は、別表に定める重要な変更に該当する時は、規則第6条第2項第1号の規定により変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第2項第2号の規定による事業の中止又は廃止について承認を受けようとする者は、中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、事務手続きの遅延、その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(実績報告)
第12条 交付金申請者は、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、東彼杵町肥料価格高騰対策緊急支援事業補助金実績報告書(様式第11号)を町長に提出するものとし、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 参加農業者名簿(様式第5号)
(4) 参加農業者へ支援金を支払ったことを確認できる書類
(注)参加農業者の口座等へ振り込んだ際の通帳の写し、現金で支払いを行った際の受領証等の写し等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するにあたって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、交付申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(精算払請求)
第15条 事業実施主体は、補助金の精算払を受けようとする場合は、精算払請求書(様式第14号)により次に掲げる書類を添付し、町長に提出することにより行うものとする。
(1) 請求内訳書(様式第8号)
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業 | 事業実施主体 | 補助率及び補助金額 | 重要な変更 |
1.肥料購入費支援 | 国事業の取組実施者 | ((当年の肥料費(税込)-(当年の肥料費(税込)÷価格上昇率÷0.9))×0.15 ※当年の肥料費は、令和4年6月から令和5年5月までに購入した肥料とし、税込価格する。 ※価格上昇率は、別途農産局長が定める数値(国実施要領別記3第2の2の(3)に基づく) ※0.9は、使用量低減率(国実施要領別記3第2の2の(1)に基づく) ※上記補助対象額が、0円を下回る場合は、0円とする。 | 1.事業実施主体における町補助金の増 2.事業実施主体における30%を超える町補助金の減 |