○東彼杵町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び東彼杵町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成)
第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(本人確認に必要な書類等)
第5条 法第77条、第91条及び第99条に規定する請求の手続において本人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証その他法令の規定に基づき交付された書類であって、開示請求をしようとする者が本人であることの確認をするため必要と認められるもの
(2) やむを得ない理由により、前号に掲げる書類を提出し、又は提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するために必要と認められる書類
2 代理人が本人に代わって請求する場合は、戸籍抄本、委任状その他の資格を証明する書類及び代理人自身であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。この場合において、代理人自身であることを証明するために必要な書類については、前項の規定を準用する。
(1) 保有個人情報を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第7条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定による意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該意見書を提出するときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)により行うものとする。
4 法第86条第3項に規定する書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第10号)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴
(2) 前号に掲げる記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
3 保有個人情報が記録されている行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、行政文書を汚損し、又は破損しないように、丁寧に取り扱わなければならない。
4 前項の規定に違反するおそれがあるときは、当該閲覧又は視聴を中止させることができる。
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項に規定する費用は、納入通知書によって納付するものとする。
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。
2 実施機関は、前項の訂正請求書に係る保有個人情報が開示を受けたものであることを確認するために必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書の提示を求めることができる。
(訂正決定の通知等)
第12条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
4 法第95条の規定による決定期限の特例の延長の通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(提供先等への通知)
第13条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第17号)とする。
(利用停止請求書)
第14条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)によるものとする。
(利用停止決定の通知等)
第15条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第17条 法第103条の規定による決定期限の特例の延長の通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(審査会への諮問)
第18条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第23号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第19条 運用状況の公表は、広報紙又はインターネットの利用によりこれを行う。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(東彼杵町個人情報保護条例施行規則及び東彼杵町特定個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 東彼杵町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)及び東彼杵町特定個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第19号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
区分 | 交付媒体の種類 | 単位 | 金額 | |
写しの作成 | 用紙(日本工業規格A列3判まで) | 白黒 | 1枚 | 30円 |
カラー | 1枚 | 70円 | ||
光ディスク | 1枚 | 100円 | ||
上記以外 | ― | 実費相当分 | ||
写しの送付 | ― | ― | 送料及び梱包等必要な費用の実費相当分 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。