○東彼杵町個人情報保護法施行条例
令和5年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者が法第87条第1項本文に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(利用停止決定等の期限)
第7条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(東彼杵町個人情報保護審査会の設置)
第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、東彼杵町個人情報保護審査会(以下「審査会」という)を置く。
2 審査会は、法第129条の規定による諮問に応じ、個人情報の保護に関する事項について調査審議することができる。
3 東彼杵町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第16号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議することができる。
(審査会への諮問)
第9条 実施機関及び議会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東彼杵町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会の組織及び委員)
第10条 審査会は、5人以内で組織する。
2 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
(罰則)
第12条 第10条第4項の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(東彼杵町個人情報保護条例及び東彼杵町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 東彼杵町個人情報保護条例(平成17年条例第17号)及び東彼杵町特定個人情報保護条例(平成27年条例第20号)は、廃止する。
(東彼杵町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の東彼杵町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事していた者
2 この条例の施行日の前に旧条例第10条、第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 前3項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
9 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(東彼杵町特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の東彼杵町特定個人情報保護条例(以下「旧特定条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前に旧実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は指定管理者が行う公の施設の管理業務に従事していた者
2 この条例の施行日の前に旧特定条例第11条、第23条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧特定条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(東彼杵町暴力団排除条例の一部改正)
第5条 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年東彼杵町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略