○東彼杵町暴力団排除条例

平成24年9月28日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町からの暴力団排除に関する基本理念を定め、町の責務及び町民等の役割を明らかにし、暴力団排除に関する施策等を定めるとともに、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保することにより、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止することにより、町民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(5) 関係団体等 法第32条の3第1項の規定により県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が町民生活及び社会経済活動に不当な影響を生じさせる存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団をおそれない、暴力団に対して資金を提供しない、及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係行政機関並びに関係団体等による相互の連携及び協力のもと推進するものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を策定し、町民等、関係行政機関並びに関係団体等と連携して、暴力団排除を推進するものとする。

2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を入手したときは、町民等の安全確保のため、警察署と連携を図るとともに、警察署その他関係行政機関及び関係団体等に対し、当該情報を提供するものとする。当該情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)が含まれるときも、同様とする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、町及び関係団体等が実施する暴力団排除に関する施策に協力しなければならない。

2 町民等は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することのないよう努めなければならない。

3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を入手したときは、町及び警察署その他関係行政機関に対し、当該情報を提供しなければならない。

(推進体制の整備)

第6条 町は、警察署その他関係行政機関及び関係団体等と連携し、情報提供及び相談に対応できる暴力団排除のための推進体制を整備するものとする。

(町民等に対する支援等)

第7条 町は、町民等が相互の連携協力を図って暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が、暴力団排除の重要性についての理解を深め、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発活動を行うものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第8条 町は、暴力団員による不当な要求行為に対する対応方針等の策定を行い、暴力団員から不当要求行為があったときは、これを拒否するとともに、公務の適正かつ円滑な職務の執行及び職員の安全を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

(町の事務事業における措置)

第9条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者について、町が実施する入札及び各種契約(当該契約の下請等に係る契約を含む。)から排除する等必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求行為についての報告等)

第10条 町民等は、公共工事等に係る契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに町長に報告するとともに、警察署に通報しなければならない。

(公の施設の使用における制限)

第11条 町長又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定する者をいう。)は、町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、当該使用を許可しないものとする。

2 町長又は指定管理者は、公の施設の使用を許可した後において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、当該許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、当該取り消し、又は中止に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(少年に対する教育等)

第12条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校をいう。)において、児童生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、また暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、暴力団排除の教育が必要に応じ行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 町は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の育成に携わる者に対し、少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないよう、また暴力団員による不当な行為による被害を受けないよう、少年に対する指導、助言その他適切な措置を講ずることができるような暴力団に関する情報の提供その他の支援を行うものとする。

(暴力団の利用の禁止等)

第13条 町民等は、その活動に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利用する目的で当該活動に暴力団員を携わらせてはならない。

(利益の供与の禁止)

第14条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他財産上の利益を供与してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東彼杵町が設置した公の施設の使用規制に関する条例の廃止)

2 東彼杵町が設置した公の施設の使用規制に関する条例(平成11年条例第10号)は、廃止する。

(令和5年3月16日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

東彼杵町暴力団排除条例

平成24年9月28日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)