○東彼杵町宅地造成支援事業補助金交付要綱
令和5年1月5日
告示第2号
(目的)
第1条 東彼杵町都市計画区域内への、民間による宅地開発事業を促進することで、町内への移住・定住を推進することを目的に、宅地を開発する者及び土地を提供する者に対し、予算の範囲内で東彼杵町宅地造成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲用宅地 町内に新たに住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。
(2) 宅地造成 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定するものをいう。
(3) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内において住宅分譲の造成事業を行うものをいう。
(4) 土地提供者 当該事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地を令和4年4月1日以降に譲渡した人をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 分譲用宅地造成事業
(2) 土地提供事業
(1) 宅地建物取引業者免許証の写し
(2) 造成地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 造成地の位置図及び造成計画平面図
(4) 現況写真
(5) 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(1) 土地売買契約書の写し
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の変更又は中止等)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者等は、補助対象事業の内容を変更するとき、又は補助対象事業を中止するときは、東彼杵町宅地造成支援事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 竣工図
(2) 造成地の登記事項証明書及び公図の写し
(3) 完成写真
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業者等が補助金の交付を請求するときは、東彼杵町宅地造成支援事業補助金請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業の内容 | 補助対象者 | 補助対象要件 | 補助金の額等 |
分譲用宅地造成事業 | 2区画以上の分譲用宅地開発を目的とした宅地開発事業 | 第三者に販売提供する分譲地を造成する事業者 | 1 東彼杵町都市計画区域内における2区画以上の分譲用宅地開発であること 2 1区画当たりの面積が160平方メートル以上であること 3 分譲用宅地が開発後において居住用の住宅以外の用途にならないこと 4 農地転用を必要とする場合は、農地転用許可を受けた土地であること | 1区画あたり50万円(限度額500万円) |
土地提供事業 | 分譲用宅地造成事業へ土地を提供する事業 | 分譲用宅地造成事業への土地提供者 | 開発事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地を譲渡した土地所有者であること | 土地売買契約額の10%以内(限度額100万円) |