○東彼杵町園芸施設共済加入促進事業補助金交付要綱
令和4年7月22日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、園芸施設を所有し、又は管理する農業者の経営安定に資するため、並びに近年多発する自然災害に備えるため、長崎県農業共済組合が取り扱う園芸施設共済に加入した農業者に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。
(1) 町内に住所を有するもの(法人にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有すること。)。
(2) 長崎県農業共済組合が定めるところにより、園芸施設共済に係る共済関係を成立させたもの。
(3) 個人又は法人にあっては、町に納税義務のある町税等を完納、又は完納することが見込まれること。
(4) 団体であって補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が町税等を完納、又は完納することが見込まれること。
(5) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助期間)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、長崎県農業共済組合が定めるところにより、組合員に賦課する費用及び園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金に要する経費(事務費を除く)とする。
2 補助金額は、前項に規定する経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、補助限度額は10万円とし、補助期間は5年間とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、長崎県農業共済組合組合長理事(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から「委任状兼同意書(様式第1号)」を徴するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 組合長は規則第4条に規定する補助金等交付申請書のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 委任状兼同意書
(2) 園芸施設共済証券の写し
(3) 共済掛金明細一覧
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項に規定する日までに、この要綱に基づき補助金の交付を決定したものについては、この要綱の失効後もなおその効力を有する。