○東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年10月12日

規則第23号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、産業振興促進区域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合には、これを審査し、固定資産税の課税免除の適用又は不適用について、産業振興促進区域における固定資産税課税(適用・不適用)通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは、対象者に対し、産業振興促進区域における固定資産税課税免除決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この規則の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、この規則は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関…

令和4年10月12日 規則第23号

(令和4年10月12日施行)