○東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年10月12日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年東彼杵町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。