○東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年9月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に定められた同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)の区域内における法第24条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)で使用する用語の例による。

(課税免除の適用)

第3条 町長は、特別償却設備設置者について、本町が定める市町村計画に記載された産業振興促進区域内における特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「課税免除対象特別償却設備等」という。)に係る固定資産税の課税を免除する。ただし、特別償却設備設置者が、同一の課税免除対象特別償却設備等に対して課される固定資産税について、他の条例の規定による課税の免除の適用を受ける場合は、この限りでない。

(課税免除の期間)

第4条 課税の免除の期間は、課税免除対象特別償却設備等に対して新たに固定資産税を課すこととなった最初の年度以降3箇年度を限度とする。

(課税免除の申請)

第5条 前条の規定による固定資産税の課税の免除の適用を受けようとする特別償却設備設置者は、課税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 特別償却設備設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 課税免除対象特別償却設備等の所在地及び業種

(3) 課税免除対象特別償却設備等に係る家屋及び償却資産の建設等着手年月日、取得等年月日及び取得等価額等

(4) 課税免除対象特別償却設備等に係る土地の所在、地番、地積、取得年月日及び取得価額

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、第3条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 課税免除の要件を欠くこととなったとき。

(3) 町税を納期限までに完納しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。

(適用除外)

第7条 他の条例の規定により課税免除の適用がある者については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

東彼杵町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関…

令和4年9月16日 条例第22号

(令和4年9月16日施行)