○東彼杵町職員人事評価実施要綱

令和4年5月13日

告示第50号

(目的)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員の人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の能力開発を促進し、効果的な人材育成に活用することを目的とする。

(被評価者の範囲)

第2条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く一般職の職員とする。

(1) 臨時的任用職員、会計年度任用職員、派遣職員

(2) 評価期間が正味3箇月未満の職員

(3) 町長が特に認める職員

(評価者及び調整者)

第3条 人事評価は、一次評価者、二次評価者及び調整者が行うものとする。

2 前項に規定する一次評価者、二次評価者及び調整者は、別に町長が定める。

(評価の方法)

第4条 次の各号に掲げる評価は、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 業績評価 被評価者の仕事の業績(成果)を「職務目標の達成度」や「仕事の成果」により評価することにより行うものとする。

(2) 能力・態度評価 職務目標への取組過程を職位、職種により「組織マネジメント」「業務マネジメント」として評価することにより行うものとする。

(評価者研修の実施)

第5条 町長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間等)

第6条 人事評価は、4月1日から翌年3月31日までの勤務実績を基に行うものとする。

(業務目標の設定)

第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者の果たすべき役割を確定するものとする。

(評価の記録)

第8条 一次評価者及び二次評価者が被評価者の評価を行ったときは、その結果を業績評価及び能力・態度評価シート(以下「評価シート」)に記録しなければならない。

(人事評価の配点)

第9条 人事評価は、評価シートにより評価する。

2 評価項目の配点基準及びそれぞれの評価項目の評点率は、町長が別に定める。

(総合判定)

第10条 人事評価の総合判定(以下「総合判定」という。)は、原則として次の各号に掲げる区分に応じ、評価合計が当該各号に掲げる点数の者とする。

(1) S 130点以上

(2) A 110点以上130点未満

(3) B 90点以上110点未満

(4) C 70点以上90点未満

(5) D 70点未満

(処遇への反映)

第11条 人事評価の結果は、評価した年度の翌年度の勤勉手当の成績率に反映する。

2 人事評価の結果を勤勉手当成績率に反映する対象者は、人事評価を反映しようとする前年度において評価者であった者で、現に在職する者とする。但し、町長が処遇に反映することについて必要がないと認めた者を除く。

(勤勉手当の成績率への反映)

第12条 職員の給与に関する規則(昭和39年規則第5号)第33条第1項に規定する成績率は、次のとおりとする。

(1) Sの者 100分の105

(2) Aの者 100分の100

(3) Bの者 100分の100

(4) Cの者 100分の100

(5) Dの者 100分の95

2 前項にかかわらず、6月1日又は12月1日以前6月以内に懲戒処分を受けた者の成績率の適用については、町長が別に定める。

(意見申出)

第13条 被評価者は、人事評価制度又は評価結果について疑問等がある場合は、当該事実を知り得た日から原則として15日以内に総務課に意見の申出を行うことができる。

(調整会議)

第14条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、副町長、教育長及び課長等から構成する連絡調整会議を設けることができるものとする。

(評価シートの保管)

第15条 評価シートは、作成後5年間総務課において保管しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東彼杵町職員人事評価実施要綱

令和4年5月13日 告示第50号

(令和4年5月13日施行)