○東彼杵町いきいき百歳体操等取組み補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防や健康づくりのために活動を行なう団体に対し、「いきいき百歳体操等」を推進し介護予防事業の一環として、いきいき百歳体操等取組み補助金を交付することにより、介護予防活動を通じた長寿社会対策に寄与することを目的とし、その交付について東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「いきいき百歳体操等」とは、持久力、柔軟性、筋力アップ等の介護予防や健康づくりに資する体操のことをいう。

2 団体とは、町内に住所を有する5人以上かつ65歳以上の者が必ず含まれた構成とし、おおむね週1回以上の活動を実施又は計画しているものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、交付申請時に前条第2項を満たし、いきいき百歳体操等に既に取組んでいる団体又は取組みを計画している団体とする。ただし、災害その他特別の事情による場合は、同項の限りではない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費はいきいき百歳体操等の実施及び団体運営に要する経費とし、補助金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 活動助成として1回あたり1,000円の補助額とし、補助金上限額を3万円とする。ただし、団体が結成された初年度、いきいき百歳体操等に取り組んだ初回から5回目までのうち、東彼杵町から運動指導の専門職等の派遣を受けた回は含めないものとする。

(2) 今後1年以上いきいき百歳体操等の取組を計画している団体については、活動準備購入資金助成として、6万円を限度とし、活動開始年度に1回限り交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体については、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東彼杵町いきいき百歳体操等取組み補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、第5条の申請内容に変更が生じたとき又は前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、速やかに東彼杵町いきいき百歳体操等取組み補助金事業変更・中止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、東彼杵町いきいき百歳体操等取組み補助金事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助金の交付を受けた団体は補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付状況を明確にするため、実績報告書(様式第6号)を当該事業終了後30日を経過した日又は当年度3月末日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則様式第4号により補助事業者に通知するものとする。ただし、東彼杵町補助金等交付規則運用細則(平成16年4月21日告示第60号)第3条各号に該当する場合はこれを省略できるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月4日告示第121号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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東彼杵町いきいき百歳体操等取組み補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)