○東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 町は、骨髄又は末しょう血管細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るため、骨髄等を提供した者に対し、東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成の対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)にドナー登録を行い、骨髄バンクから骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等を提供した日において町内に住所を有する者

(3) 骨髄等の提供に関し有給休暇制度を設けている企業、団体等に属さない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための次に掲げる通院、入院及び面接(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。)に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血保存の採血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(申請の手続)

第4条 規則第4条の規定により、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、証明書又はその写しその他町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金交付決定通知書(様式第2号)を、助成金を交付しないことを決定したときは東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(手続きの省略)

第6条 規則第24条の規定により、規則第15条の規定による事業報告書の提出及び規則第16条の規定による助成金の額の確定の手続きは、省略するものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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東彼杵町骨髄等移植ドナー支援助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)