○東彼杵町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年1月26日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することを目的とし、その交付に関しては、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について」(令和4年1月14日付内閣府発府子本第18号。以下、「国交付要綱」という。)の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(以下、「別紙」という。)において交付の対象とされている事業のうち、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業とする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に別記第1号様式による変更届を提出して町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第2号様式により町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(概算払)
第6条 補助金の決定を受けた者が補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第3号様式による請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金交付額の確定)
第8条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則様式第4号により補助事業者に通知するものとする。ただし、東彼杵町補助金等交付規則運用細則(平成16年4月21日告示第60号)第3条各号に該当する場合はこれを省略できるものとする。
附 則
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
2 この要綱は、令和4年9月30日限り、その効力を失う。