○東彼杵町職員希望降格制度実施規程
令和4年5月16日
規則第12号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降格(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重して承認することにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格の希望を申し出ることができる職員は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号)に規定する給料表の適用を受ける職員で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) その他その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降格の申出)
第3条 自らの意思により降格の希望を申し出ようとする職員は、降格希望申出書(様式第1号)を総務課長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(降格の時期)
第5条 任命権者は、前条第1項の規定により降格の希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の4月1日に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第6条 降格後の職務の級及び号給については、規則第22条の規定にかかわらず、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が、降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給の8号級下位の号給
(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給に達せず、かつ、降格した職務の級における号給のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の額の号給の8号級下位の号給
(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が、降格した職務の級における最高の号給を超えているときは、その職務の級における最高の号給の8号給下位の号給
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級へ降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格後の昇格)
第7条 この規程の規定に基づき降格した職員は、降格を希望した理由が消滅し、かつ、昇格を希望するときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を総務課長を経由し、任命権者に申し出ることができるものとする。
2 任命権者は、前項に規定する申出があったときは、その内容を町長と協議した上で判定し、降格を希望した理由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇格について他の職員と同様の取扱いをするものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の降格の希望に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年6月1日から施行する。