○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月30日
規則第1号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条―第9条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第4章 昇格及び降格(第18条―第22条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条―第26条)
第6章 昇給(第27条―第33条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第34条―第36条)
第8章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年東彼杵町条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第5条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が定める試験機関の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別資格基準
第3条 削除
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる官職と同等と認められる官職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得た者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は、試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号級」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) その他任命権者が必要と認める者
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号)第5条第1項の規定により職員を採用しようとする場合
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格基準により決定するものとする。
第6章 昇給
(昇給日)
第27条 給与条例第6条第4項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第28条 給与条例第6条第4項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第6条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌日の初日の日までの日
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(特別の場合の特別昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、給与条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休暇等の期間」という。)を別表第8に定める休暇期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及び復職等の日後における最初の昇格日又はそのいずれかの日における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第8章 雑則
(町長への委任)
第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった日から平成19年3月31日までの期間)の6分1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなす。
7 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年2月21日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第16号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成27年2月12日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | ||||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
3 大学4卒 | 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
2 高校3卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る)の卒業 | |
3 高校2卒 | 保健師助産師看護師法による準看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
4 中学卒 | 中学卒 | 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
別表第4
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
別表第5
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調教年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 標準学歴 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | ||
高校卒 | 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | ||
高校卒 | 1級1号給 |
別表第7(第21条関係)
昇格をした日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
備考 これらの表の昇格後の号棒欄中「2級」とあるのは、その者が昇給した職務の級を示す。
別表第7の2(第29条関係)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(一般行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は第6条第6項の規定を受ける職員以外の職員に、下段の号
別表第8
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
給与条例第24条第1項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
給与条例第24条第2項及び第3項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下) |
給与条例第24条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の1以下 |