○東彼杵町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

令和3年10月6日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び東彼杵町学校給食費徴収条例(令和3年条例第16号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理等事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、毎月の定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、納付期限後20日以内に、督促状(様式第1号)を発送するものとする。

2 督促状に指定する納付期限は、その発した日から起算して15日以内の日とする。

(催告)

第3条 町長は、前条の督促に応じない滞納者に対し、その都度、催告書(様式第2号)を発送するものとする。ただし、次の各号の一に該当する滞納者については、この限りでない。

(1) 死亡している者

(2) 行方不明の者

(3) 破産手続中の者(滞納している給食費を債務として申立てをした場合に限る。)

(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか、確実に納付が認められる者

(5) その他町長が催告の必要がないと認めた者

2 町長は、前項の催告に応じない滞納者に対し、その都度、再度の催告書を発送するものとする。

3 催告書及び再度の催告書に指定する納付期限については、前条第2項の規定を準用する。

(納付指導等)

第4条 町長は、滞納者に対して次に掲げる納付指導を行うものとする。

(1) 電話、文書、臨戸訪問等により給食費滞納の長期化が学校給食の運営に支障となることを十分に説明すること。

(2) 不在者及び納付約束を履行しない滞納者には、前号に規定する説明を再度行うこと。

2 町長は、納付指導を行った滞納者について、債券管理台帳に納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。

3 町長は、滞納者が明らかに準要保護受給の規定に該当すると認められる場合は、給食費滞納解消を前提に準要保護の申請について相談を受けるものとする。

(分割納付誓約)

第5条 町長は、前条第1項に規定する納付指導を行った結果、滞納者が経済的事情その他の理由で、滞納給食費を一括納付することが困難であると認められるときは、納付誓約書を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。

(児童手当からの徴収)

第6条 町長は、第4条に規定する納付指導等により滞納者からの申出がある場合、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、児童手当から給食費の徴収を実施することができる。

(最終催告)

第7条 町長は、第3条第2項に規定する再催告、及び第5条に規定する納付誓約書の提出に応じない滞納者に対し、最終催告書を配達証明付内容証明郵便等により送付するものとする。

2 前項の規定は、次の各号の一に該当する滞納者については適用しない。

(1) 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続を行った者

(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者

(3) 世帯主及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者

(4) その他何らかの理由により著しく生活が困窮していることが明らかな者

3 町長は、次の各号の一に該当する滞納者については、最終催告を取り消すものとする。

(1) 滞納している給食費を完納した者

(2) 滞納している給食費の納付誓約書を提出した者

(法的措置対象者の決定)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する滞納者を、裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として決定するものとする。

(1) 第2条に規定する督促をした後、1年を経過してもなお滞納している給食費を納付しない者

(2) 前条第1項に規定する最終催告書を送付しても何ら反応を示さず滞納給食費を納付しない者

(法的措置)

第9条 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。

2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を納付期限内に納付することを条件とする。

(強制執行等)

第10条 判決等に基づく債務名義を得た場合及び和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。

2 前条第1項及び前項の法的措置等の実施については、必要に応じて弁護士等に委託することができるものとする。

(不納欠損処分)

第11条 法令若しくは条例によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、町長は当該債権について不納欠損処分をすることができる。

(個人情報の保護)

第12条 この要綱の施行に当たっては、東彼杵町個人情報保護条例(平成17年条例第12号)及び同条例施行規則(平成17年規則第9号)の規定に基づき、児童、生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の給食費から適用する。

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東彼杵町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

令和3年10月6日 教育委員会告示第1号

(令和3年10月6日施行)