○東彼杵町学校給食費徴収条例
令和3年9月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、東彼杵町立小学校及び中学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 町長は、学校給食を受ける児童又は生徒の、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、毎年度、町教育委員会が算定する学校給食の1食当たりの額に、年間学校給食実施回数を乗じて得た額を基に、年間必要額を積算し町長が定める。
2 学校給食費は各月に区分して徴収するものとし、各月の徴収額は、前項に基づき町長が定める。
(学校給食費の減免)
第4条 町長がやむをえない理由があると認めるときは、学校給食費の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。
(学校給食費に相当する経費の徴収)
第5条 町長は、学校給食を受ける教職員及び町学校給食センターに従事する者から、学校給食費に相当する経費を徴収する。
(学校給食の試食)
第6条 町長は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から、学校給食の試食の申し出があったときは、当該申し出をした者に対し、給食を実施することができる。
2 前項の給食を実施したときは、その給食を受けた者から学校給食費に相当する額を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、徴収しないことができる。
3 前項の経費は、その都度これを徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の学校給食費から適用する。