○東彼杵町学校給食費徴収条例施行規則
令和3年10月6日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町学校給食費徴収条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の納付及び納入期限)
第3条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により納付することが困難な場合にあっては納付書による納付の方法によることができる。
2 納付回数は10期とする。第1期を5月末日までの納入期限とし、残る9期分を6月から翌年2月までの毎月末日までに納入しなければならない。
3 前項に規定する納入期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。
4 町長は、特に必要と認めたときは、前2項に規定する納入期限を延長することができる。
(1) 保護者がその児童生徒について、学校給食費に係る就学援助費の給付が必要であると教育委員会が認定した場合
(2) 児童生徒が、疾病又は食物アレルギーのため、学校給食の全部もしくは一部の提供を受けることができない場合
(3) 児童生徒が、病気その他やむを得ない理由により、学校給食を受けることができない日が連続して5日を超える場合
(4) 保護者が地震、風水害、火災その他の災害等により、一時的に学校給食費を納付する資力を失ったと認められる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(児童手当の受給資格者等に係る特例)
第5条 第3条の規定にかかわらず、児童生徒の保護者が、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項に規定する受給資格者に該当する場合であって、当該保護者が同法第21条第1項の規定により児童手当の額の全部又は一部を学校給食費の支払に充てる旨を申し出たときは、町長は、当該保護者に児童手当の支払をする際に学校給食費を徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、児童生徒の保護者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合における学校給食費の納付方法、納入期限については、町長が別に定める。
(学校給食費の充当又は還付)
第6条 町長は、保護者が納付した学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納」という。)がある場合には、当該過誤納の額について、当該保護者に未納の学校給食費があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の学校給食費がないときはこれを還付するものとする。
2 町長は、前項の規定により当該過誤納の額を未納の学校給食費に充当し、又は還付するときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の学校給食費から適用する。