○東彼杵町新型コロナウイルス感染拡大防止事業等補助金交付要綱

令和3年10月28日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町内の放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業を実施する事業所及び保育所、幼保連携型認定こども園(以下、「児童福祉施設等」という。)における新型コロナウイルス感染症拡大防止に要する経費に対し補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症拡大防止に資することを目的とする。

2 補助金の交付については、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付府子本第474号内閣総理大臣通知別紙)、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき児童福祉施設等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び規則の例による。

(補助事業者の範囲)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において児童福祉施設等を運営している者で、新型コロナウイルス感染拡大防止事業等を行う者とする。

(補助対象経費及び限度額)

第4条 この要綱における補助対象経費及び1施設・事業当たりの限度額は別表のとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の額は、補助対象経費と認められる額の全額である。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受け事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、様式第2号により、申請者に通知する。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に様式第3号を提出して町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、様式第4号により町長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。

(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(概算払)

第9条 補助事業者は補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第10条 補助金の交付を受けた児童福祉施設等は、補助事業が完了した場合、様式第6号を当該事業終了後30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式第7号により補助事業者に通知するものとする。ただし、東彼杵町補助金等交付規則運用細則(平成16年4月21日告示第60号)第3条各号に該当する場合はこれを省略できるものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町新型コロナウイルス感染拡大防止事業等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表補助対象経費及び1事業当たりの限度額

補助事業名

対象施設・事業

対象経費

限度額

補助率

①新型コロナウイルス感染症対策支援事業

保育所、幼保連携型認定こども園、延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業

1 かかり増し経費(職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費)

2 感染防止用の備品購入経費等

1 延長保育事業

1か所当たり 250千円以内

2 一時預かり事業、病児保育事業、地域子育て支援拠点事業

1か所当たり 300千円以内

3 放課後児童健全育成事業

1支援当たり 400千円以内

10/10

②新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業

放課後児童健全育成事業

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休校等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの休業日を除く。)、平日において午前中から開所するための人材確保等に要する経費

1支援・1日当たり日額 21千円

③新型コロナウイルス感染症対策利用料減免事業

放課後児童健全育成事業

町が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、放課後児童クラブを臨時休業させた場合、又は保護者に利用を自粛させた場合等により、日割り利用料を保護者へ返還した経費

1人・1日当たり日額 500円

④ICT化推進等事業

保育所、幼保連携型認定こども園

保育所等におけるICT化を行うためのシステム導入等に要する経費

1か所当たり 750千円

3/4

放課後児童健全育成ICT化推進事業

放課後児童健全育成事業

放課後健全育成事業におけるICT機器の導入等の環境整備に係る経費及び必要なシステム基盤の導入等に係る経費

1か所当たり 500千円

10/10

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東彼杵町新型コロナウイルス感染拡大防止事業等補助金交付要綱

令和3年10月28日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)