○東彼杵町農業経営収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する長崎県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において東彼杵町農業経営収入保険制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。
(1) 町内に住所を有するもの(法人にあっては、本店又は主たる事務所を町内に有すること。)。
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、農業経営収入保険制度に係る保険関係を成立させたもの
(3) 個人又は法人にあっては、町に納税義務のある町税等を完納、又は完納することが見込まれること。
(4) 団体であって補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が町税等を完納、又は完納することが見込まれること。
(5) 東彼杵町暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助期間)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、農業経営収入保険制度に係る補助対象者が負担する掛捨て保険料に要する経費(事務費は除く)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額は10万円とし、補助期間は5年間とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、長崎県農業共済組合組合長理事(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から「委任状兼同意書(様式第1号)」を徴するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 組合長は規則第4条に規定する補助金等交付申請書のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 委任状兼同意書
(2) 農業経営収入保険掛捨て保険料明細一覧
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
(この要綱の失効)
2 の要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項に規定する日までに、この要綱に基づき補助金の交付を決定したものについては、この要綱の失効後もなおその効力を有する。