○東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例施行規程
令和2年3月5日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例(平成15年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第4条 管理者は、条例第3条第2項の負担金の額を1戸当たり150,000円と定める。
(連帯納付義務)
第5条 共有され、又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の賦課徴収)
第7条 条例第5条第2項の規定による負担金の額、納付期日等は公共下水道事業負担金納入通知書によるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する負担金は、当該事業実施中、管理者が定める期間内で分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
3 管理者は、特別な事情があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。
(1) 災害その他の理由により自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け、損失があったとき。
(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とし、その生活のため公の扶助を受けるに至ったとき。
(3) 受益地の現況が農地、山林、原野、池沼等であり、住宅用地等他の目的に転用されるまで間があるとき。
(4) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第11条各号のいずれかに該当する事実があるとき。
(負担金の減免等)
第10条 条例第7条の規定により、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情が認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
4 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(繰上徴収)
第11条 管理者は、負担金の額が決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(住所等の変更)
第13条 受益者は、その住所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
受益者負担金減免基準
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共の用に供している土地。国有地等については、「国有地等に対する下水道事業の受益者負担金の取扱について」(昭和40年3月17日付け建設省都市局長通知)による。地方公共団体の場合は、国有地等に準じる。
減免の対象となる土地等 | 減免率% | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供している土地 | 学校用地 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
社会福祉施設 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置した用地 | |
一般庁舎敷地 | 50 | 庁舎及び警察署詰所 | |
病院用地 | 25 | ||
企業用財産用地 | 25 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業の設置した用地(郵便及び水道) | |
社会教育施設 | 75 | ||
有料の公務員宿舎 | 25 | ||
児童福祉施設 | 75 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条に規定する施設 | |
警察法務収容施設用地 | 75 | ||
文化財用地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財の用地及び建物その他の工作物の敷地 | |
2 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している土地 | 1を準用 | 国、地方公共団体又は土地開発公社が所有し、原則として事業認定を受けている土地 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | 都市計画法に基づく事業認可がなされたものに係る土地 その他国等の事業認定を受けているものに係る土地 | |
4 JR九州の使用している土地 | 踏切 | 100 | 旅客輸送の用として供していない土地については対象としない。 |
駅前広場 | 100 | ||
プラットホーム及び軌道用敷地 | 100 | ||
駅舎(倉庫を含む)を除くその他の施設用地 | 25 | ||
5 学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | 学校用地 | 75 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校(幼稚園等) (学校管理者又は職員等が居住の用に使用する敷地は除く。) |
各種学校用地 | 50 | 上記の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する学校 (学校管理者又は職員等が居住の用に使用する敷地は除く。) | |
6 社会福祉法人が設置する施設の土地 | 社会福祉施設用地 | 75 | 社会福祉法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設 |
7 宗教法人の境内地 | 50 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する宗教法人が、同法に規定する本来の目的のために使用する建物 | |
8 墓地 | 100 | ||
9 公衆用道路として使用している土地 | 100 | 2戸以上が利用し、何ら通行の制限を設けていない私道 | |
10 急傾斜地等のため宅地化が不可能な、又は困難な土地 | 100 | ||
11 地域の自治会が共用に供する土地 | 100 | 各行政区の集会所用地 | |
12 消防団及び自衛消防団の格納倉庫 | 100 | ||
13 公の扶助を受けている受益者 | 100 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者並びに要保護及び準用保護児童生徒の認定を受けているもの (ただし、扶助期間中の期別納付額とする。) | |
14 公共下水道の事業費等を負担したもの | 管理者が必要と認める額 | 負担した金銭等の限度内において、管理者が別に認める金額とする | |
15 その他特に管理者が減免の必要があると認めるもの | 管理者が必要と認める額 | 前各号に準じると認められる土地 |