○東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例

平成15年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第1項の規定により徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の公告をした区域において、公共汚水ますを設置した土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(負担金の徴収)

第3条 本事業に要する費用に充てるため受益者から負担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する負担金の総額は、本事業の建設工事に要する経費の100分の5以内で下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、施設の供用を開始すると同時に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、賦課対象区域の受益者に第3条で定めた負担金の額を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の負担金を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を記した納入通知書により受益者に通知し徴収するものとする。

(延滞金等)

第6条 管理者は、負担金の徴収について督促状を発した場合においては、東彼杵町税条例(昭和40年5月23日条例第11号)の規定を適用し延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(負担金の減免等)

第7条 管理者は、天災地変その他特別の理由がある場合等、必要と認めるときは負担金を減免し又は徴収を延期することができる。

(処分等の承継に対する効力)

第8条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東彼杵町公共下水道事業負担金徴収条例

平成15年3月24日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)