○東彼杵町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町長は、肉用牛肥育経営農家における飼養頭数の維持及び経営安定による肉用牛生産地の確立を図るため、肉用牛肥育経営安定交付金制度加入のための積立金となる経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象は、肉用牛肥育経営農家で構成される団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 当該年度において新たに導入した6月齢以上12月齢までの子牛であること。

(補助額)

第4条 補助額は、1頭当たり4,000円以内で予算の範囲内で補助する。

(交付申請及び実績報告)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のうち必要書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 当該牛の導入頭数が農家毎に記載された書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助条件)

第6条 規則第6条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象家畜を肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)に加入させること。

(交付決定の通知及び額の確定通知)

第7条 町長は、第5条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、交付申請者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付方法)

第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。

(交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、事業報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、事業の適正化を図るため、必要に応じて補助対象家畜の検査及び飼養管理状況、関係書類、帳簿及びその他必要な検査を行うことができる。

(返還)

第11条 町長は、補助金交付決定通知書及び額の確定通知書又は補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年5月18日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

東彼杵町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第32号

(令和4年5月18日施行)