○東彼杵町中小企業振興資金融資保証料補給金要綱

令和2年1月21日

告示第5号

(目的)

第1条 町は、東彼杵町中小企業振興資金融資要綱第1条に規定する中小企業者への融資資金(以下「振興資金」という。)の融資を受けた者に対し、その者が長崎県信用保証協会(以下「協会」という。)に支払う保証料の負担を軽減するため、予算の定めるところにより、協会に対し東彼杵町中小企業振興資金融資保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、その交付については東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)(以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補給金の対象等)

第2条 補給金の交付の額は、振興資金の融資を受けた者が協会に対し支払うべき保証に係る保証料の全額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補給金の額を算定する基礎となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間とする。

(申請の手続)

第3条 規則第4条の規定により協会は、補給金の交付の申請を行うときは、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(補給金の支払)

第4条 この補給金は、規則第16条の規定により交付すべき補給金の額を確定した後に支払うものとする。

2 協会は、前項の規定により補給金の支払を受けようとするときは、様式第2号による請求書を町長に提出しなければならない。

(交付手続の併合及び省略)

第5条 規則第24条の規定により、規則第7条の規定による補給金の交付決定通知及び規則第16条の規定による補給金の額の確定通知は併合して行い、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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東彼杵町中小企業振興資金融資保証料補給金要綱

令和2年1月21日 告示第5号

(令和2年1月21日施行)