○東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第21号

(目的等)

第1条 この要綱は、保育所等を運営する法人が保育士の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を補助することにより、保育士の雇用確保、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とする。

2 東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、町内に所在する施設をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、保育所等を経営する者であって、保育士宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げ、事業実施者(以下「補助事業者」という。)が雇用する保育士(以下「補助対象保育士」という。)を補助対象施設に居住させている者とする。

(補助対象保育士の要件)

第4条 補助対象保育士は、保育所等に勤務する保育士であって補助対象施設に入居している者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 常勤保育士(1日6時間以上、月20日以上常態的に勤務する者をいう。)であること。

(2) 雇用を開始した日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者であること。

(3) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。

(4) 本人及び同居者が町内に住所を有すること。

(5) 保育所等の施設長等の管理職業務に従事しておらず、保育業務に専念していること。

(補助対象施設の要件)

第5条 補助対象施設は、補助対象保育士を居住させるために補助事業者が借り上げた東彼杵町内に所在する居住用の家屋等で、補助対象保育士が現に居住している宿舎とする。ただし、補助対象者及びその利害関係者が所有する施設は、対象とならない。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象施設に係る当該年度における費用で、賃借料、共益費(管理費)、礼金及び更新料

(2) その他町長が必要と認める経費

2 補助事業者が補助対象保育士等から賃借料等の一部を徴収している場合は、当該徴収額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助額)

第7条 補助金の交付額は、1戸当たり月額40,000円を限度とする。

2 礼金及び更新料については、契約期間の月数で除して得た額を、各月の補助対象経費に計上することができるものとする。

3 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則様式第1号に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業計画書(様式第1号)

(2) 東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業収支予算書

(3) 不動産賃貸借契約書(写し)

(4) 東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業本人負担額確認書(様式第2号)

(5) 雇用証明書(様式第3号)

(6) 補助対象保育士及び同一住所地に居住する者の住民票

(7) 補助対象保育士に係る保育士証(写し)

(8) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める書類

(変更交付申請)

第9条 申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)により変更申請を行うこととする。

(変更決定)

第10条 町長は、前条の変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を認めたときは、東彼杵町保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときまでに、規則様式第3号に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 東彼杵町保育士等宿舎借り上げ支援事業実績調書(様式第6号)

(2) 東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業収支決算書

(3) 宿舎借り上げに係る経費支払書(領収書等)(写し)

(4) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第12条 町長は、前条により事業の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則様式第4号により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、速やかに東彼杵町保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 町長が必要と認める場合、補助金を概算払により交付することができる。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東彼杵町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)