○東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱
令和元年6月18日
告示第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 移住支援金(第4条―第12条)
第3章 地方就職支援金(第13条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解決に向け、地域が抱える課題の解決に資する雇用拡充や、UIターン者などによる創業や就業を支援することにより、それらの人財の活動を通じ、地域振興を図るとともに、東彼杵町への移住・定住を促進することを目的として、予算の定めるところにより、東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(補助金の種類)
第3条 この要綱における補助金の種類は、移住支援金、地方就職支援金とする。
第2章 移住支援金
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 平成31年4月26日以降に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③ 東彼杵町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
③ 申請者は(第4条の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、長崎県及び東彼杵町が認める場合を除く。
④ その他長崎県又は東彼杵町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1) 一般の場合
ア 勤務地が長崎県内に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ただし、長崎県及び東彼杵町が適当と認める場合はこの限りでない。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2) 専門人材の場合(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
ア 勤務地が長崎県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
東彼杵町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、東彼杵町への転入時に65歳未満で、かつ、東彼杵町へ5年以上定住する意思があり、加えて次に掲げる支給対象者の要件の3つ以上に該当し、かつ、地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。
1) 支給対象者の要件
ア 東彼杵町に5年以上居住していたことがあること。
イ 東彼杵町内の事業所に勤務したことがあること(確認できる場合に限る)。
ウ 東彼杵町内で自営業を営んだことがあること(確認できる場合に限る)。
エ 東彼杵町内の学校に在学したことがあること。
オ 直近5箇年のうち、東彼杵町へ3箇年以上または総額10万円以上のふるさと納税を行ったことがあること。
カ 東彼杵町のお試し住宅を利用したことがあること。
キ 東彼杵町内に固定資産を所有していること。
ク 東彼杵町内に2親等以内の親族が居住していること。
ケ 長崎県内の事業所へ正規就労すること。
コ ながさき移住倶楽部または西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録していること。
サ 東京東彼杵会へ加入していること。
2) 地域の担い手確保の要件
ア 農林水産業に就業する者
イ 家業等へ就業する者
ウ 地域課題解決型移住として、東彼杵町が定めた事業者に就業した者
(5) 創業に関する要件
1年以内に長崎県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付額)
第5条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(補助金の交付)
第8条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第11条 長崎県及び東彼杵町は、長崎県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、長崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長崎県及び東彼杵町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した東彼杵町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した東彼杵町から転出した場合
(3) 債権の回収の特例
ただし、県内の事業を実施していない市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求することとする。
なお、この取扱いは、令和6年度以前に市町において交付決定されたものについて適用し、令和7年度以降交付決定分には適用しない。
第3章 地方就職支援金
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・修了していること。
ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
② 大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 長崎県内に所在する企業に就職したこと。
ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、長崎県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
② 交付金の交付決定がされた後であって、長崎県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
③ 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
④ 東彼杵町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に同条同項(2)の要件を満たす企業等に就職し、東彼杵町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他長崎県又は東彼杵町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 勤務地が長崎県内に所在する企業等に、同条同項(1)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
② 勤務地が長崎県内に所在すること。
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
④ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
⑤ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
ただし、長崎県及び東彼杵町が機関を指定して対象とすることを適当と認める場合はこの限りではない。
⑥ 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
ただし、長崎県及び市町が適当と認める場合はこの限りでない。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
② 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。
(交付額)
第14条 地方就職支援金のうち、就職活動等にかかる経費(交通費)の額は、長崎県の職員等旅費規定に基づく東京までの往復交通費(1回分限り)の1/2以内で東彼杵町が定める額とする。
第17条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3箇月以内に地方就職支援金の交付を行う。
(返還請求)
第18条 町長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長崎県及び東彼杵町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 在学中に交通費を申請する場合、申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 在学中に交通費を申請する場合、申請から1年以内に東彼杵町に転入しなかった場合
ただし、申請時に既に東彼杵町に住民票がある場合を除く。
エ 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合
ただし、退職日から3箇月以内に長崎県内の別の企業に就職する場合を除く。
オ 東彼杵町への申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で東彼杵町から転出した場合
(2) 半額の返還
東彼杵町への申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に東彼杵町から転出した場合
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱第5条に規定する18歳未満の者に係る加算については、令和4年4月1日以降に転入した者から適用する。
附則(令和5年6月7日要綱第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
ただし、令和7年3月31日以前に東彼杵町に転入した場合は、従前の通りとする。