○東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和元年6月18日

告示第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 移住支援金(第4条―第12条)

第3章 事業拡充支援補助金(第13条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解決に向け、地域が抱える課題の解決に資する雇用拡充や、UIターン者などによる創業や就業を支援することにより、それらの人財の活動を通じ、地域振興を図るとともに、東彼杵町への移住・定住を促進することを目的として、予算の定めるところにより、東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業拡充」とは、既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うことをいう。

(2) 「雇用」とは、1週間の所定労働時間が1名につき20時間以上の従業員を常時雇用することをいう。

(補助金の種類)

第3条 この要綱における補助金の種類は、移住支援金、事業拡充支援補助金とする。

第2章 移住支援金

(補助対象者)

第4条 移住支援金の交付対象者は、東京23区に居住若しくは通勤する者で東彼杵町へ移住し、移住支援金の要件を満たす者の転居に伴う経費等を補助するものであり、申請時において次の第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月26日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 東彼杵町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他長崎県又は東彼杵町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

1) 一般の場合

 勤務地が長崎県内に所在すること。

 就業先が、移住支援事業を実施する長崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)

ア 勤務地が長崎県内に所在すること。

イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

東彼杵町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、東彼杵町への転入時に65歳未満で、かつ、東彼杵町へ5年以上定住する意思があり、次に掲げる事項の3つ以上に該当すること。

 東彼杵町に5年以上居住していたことがあること。

 東彼杵町内の事業所に勤務したことがあること(確認できる場合に限る)

 東彼杵町内で自営業を営んだことがあること(確認できる場合に限る)

 東彼杵町内の学校に在学したことがあること。

 直近5箇年のうち、東彼杵町へ3箇年以上または総額10万円以上のふるさと納税を行ったことがあること。

 東彼杵町のお試し住宅を利用したことがあること。

 東彼杵町内に固定資産を所有していること。

 東彼杵町内に2親等以内の親族が居住していること。

 長崎県内の事業所へ正規就労すること。

 ながさき移住倶楽部または西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録していること。

 東京東彼杵会へ加入していること。

(5) 創業に関する要件

1年以内に長崎県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付額)

第5条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(補助金の交付の申請)

第6条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2―1号又は様式2―2号)及び本人確認書類に加え、第4条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号同条第3号同条第4号又は同条第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては同条第6号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は移住支援金について前条の規定による移住支援金交付申請書の提出があったときは、第4条に規定する交付対象者の要件を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するとともに、移住支援金の交付を適当と認めた時は、交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第5号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第11条 長崎県及び東彼杵町は、長崎県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、長崎県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして長崎県及び東彼杵町が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した東彼杵町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した東彼杵町から転出した場合

(3) 債権の回収の特例

第1号イ及び前号について、東彼杵町から県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。

ただし、県内の事業を実施していない市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求することとする。

第3章 事業拡充支援補助金

(補助対象者)

第13条 事業拡充支援補助金の交付対象者は、町内の事業所において事業拡充を行う者のうち、次の各号に規定する全ての要件に該当する者を対象とする。

(1) 対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であること。

(2) 訴訟や法令順守上の問題を抱える者ではないこと。

(3) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(交付額等)

第14条 補助事業名、事業の内容、対象経費、補助金の額等は別表第1のとおりとする。

2 交付金額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。

3 前項に定めるもののほか、町長が適当と認めるものについては、対象とするものとする。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする者は、事業申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第7号)

(2) 収支予算書(様式第8号)

(3) 事業費内訳書(事業費積算の根拠を示したもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 前項に係る消費税等相当額の報告は、消費税等相当額報告書(様式第9号)により行うものとする。

(審査等)

第16条 町長は、事業拡充支援事業に係る補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するため、事業拡充支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、審査委員会の構成等について必要な事項は別に定める。

2 審査委員会は、申請書の提出があった場合は、申請内容について書面及び申請者から事業内容の聴取により、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項に定める報告を受け補助金の交付が適当と認める申請者を、採択候補者として選定し、実施要領の定めに基づき、県に事業計画書等を提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第17条 町長は、事業拡充支援事業について、県の交付決定を受けた場合は、規則第7条に定める補助金交付決定通知書により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、不採択通知書(様式第10号)により申請者に対して通知するものとする。

(交付の条件)

第18条 前条第1項に定める交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業実施期間中に町長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、遂行状況報告書(様式第11号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業についての経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その収入及び支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

3 補助事業者は、申請年度を含む3年間、毎年、事業の状況について、事業実施状況報告書(様式第12号)により町長に報告しなければならない。

(事業の変更等)

第19条 規則第6条の規定により、変更・中止又は廃止の承認を受けようとする者は、変更の場合にあっては事業計画変更承認交付申請書(様式第13号)第15条に規定する添付書類のうち、変更が生じたものを添えて、中止(廃止)の場合にあっては事業計画中止(廃止)承認交付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項第1号の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の達成に支障があると認められる経費配分の変更

(2) 対象経費の総額の2割を超える増減

(3) 補助金の額の変更

3 第17条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。

(実績報告書)

第20条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業に係る実績報告書(様式第15号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第16号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 事業の内容を明らかにする報告書及び経費の内訳等

(4) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)

(5) 契約書及び領収書等の写し

(6) その他

(交付請求)

第21条 規則第18条の規定による補助金を請求する場合は、補助金交付請求書(様式第17号)によるものとし、概算払にあっては次の書類を添付する。

(1) 契約の写し(書面による契約を行っている場合のみ)

(2) その他町長が必要と認める書類

(財産処分の制限)

第22条 規則第22条の規定による承認を受けようとする場合は、目的外使用承認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年5月18日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱第5条に規定する18歳未満の者に係る加算については、令和4年4月1日以降に転入した者から適用する。

(令和5年6月7日要綱第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

事業の内容

対象経費

補助率及び補助額

事業拡充支援補助金

新たに雇用を創出する事業を実施する者に対して支援する次の事業

(1) 地域産業の振興に資する事業又は地域課題の解決に資する事業

(2) 特に市町が認める事業

・人件費(新たに雇用する者に係るものに限る。)

・店舗等借入れ費(事業拡充のために新たに借入れする場合に限る。)

・設備費(不動産、車両の購入費を除く。)

・改修費(増築や改築を含む。)

・広告宣伝費(マーケティング等に要する調査費等の販売促進費を含む。)

・研究開発費(対価が得られるものを除く。)

・地域外からの事業所移転費

・従業員の教育訓練経費(資格取得の場合は、事業実施期間内に取得可能なものに限る。)

・その他、特に必要と認められる経費

補助対象経費の3分の2以内とし、400万円を限度とする。

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東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和元年6月18日 告示第19号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
令和元年6月18日 告示第19号
令和2年1月29日 告示第8号
令和3年3月29日 告示第32号
令和3年8月4日 告示第90号
令和3年12月1日 告示第139号
令和4年5月18日 告示第51号
令和5年6月7日 要綱第55号