○東彼杵町子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町は、安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するため、多子世帯又は新たに3世代で同居若しくは近居するために住宅を改修する者もしくは中古住宅を取得する者に対し、予算の定めるところにより、東彼杵町子育て応援住宅支援事業補助金実施要綱補助金を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という。)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 多子世帯 補助金交付申請日現在、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯、又は18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯
(2) 子育て応援宣言団体等 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認定制度」における認定団体又は平成31年度に県が実施する「ながさき結婚・子育て応援宣言」を宣言した団体
(3) 子育て応援団体所属者 子育て応援宣言団体等に所属する者をいう。
(4) 子育て世帯 小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる子育ての世帯をいう。
(5) 3世代 子育て世帯を含む3つ以上の世代をいう。
(6) 同居 同一住宅に居住することをいい、同一敷地内にある離れに居住することを含む。
(7) 近居 3世代が町内に居住することをいう。
(8) 中古住宅 新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。))以外の住宅で、補助を受ける者及び3親等以内の者の所有でない住宅をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して東彼杵町内に建てられたものであって、次の各号いずれかに該当する住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る)
(2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で次の各号に該当する者とする。
(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者
(2) (1)の際に併せて住宅を改修しようとする者
(3) 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために住宅を改修しようとする者
(4) 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得しようとする者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に要する経費とする。
(1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。ただし、床面積60m2以上に限る。
(3) 新たに3世代で同居又は近居するための別表第1に示す改修工事
(4) 新たに3世代で同居又は近居するための中古住宅の取得
2 前項第1号に示す改修工事については、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工するものに限る。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。
(1) 補助金の交付決定前に売買契約又は改修工事の着手をしたもの
(2) 第10号に定める実績報告が当該年度の3月31日(休日となる場合はその直前の平日)までに提出できないもの
(3) その他町長が不適当と認める工事又は売買
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり40万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
なお、子育て応援宣言団体所属者の申請の場合においても補助対象住宅につき40万円を上限とする。
2 規則第4条に規定する町長が定める日は、当該年度の1月31日(休日となる場合はその直前の平日)とする。
(1) 前条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 前条第1項の申請で添付した書類の内、変更となるもの
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。
2 町長は、補助の内容がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し東彼杵町子育て応援住宅支援事業不適合通知書(第11号様式)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第13条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で補助対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(その他)
第14条 他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分についてのみ、補助対象とすることがある。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。
3 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 規則第20条の規定による町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、町長が定めるところによりその収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
5 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1
交付の対象となる経費 | 項目 | 工事の内容等 |
多子世帯又は新たに3世代で同居若しくは近居するための改修工事費 | 間取りの変更等 | 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 | |
バリアフリーリフォーム | ①通路又は出入口の幅を拡張する工事 ②階段の勾配を緩和する工事 ③手すりを取り付ける工事 ④段差を解消する工事 ⑤出入口の戸を改良する工事 ⑥床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | |
断熱改修 | ①屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 ②窓の断熱改修 | |
浄化槽の設置等 | 浄化槽の設置又は入替え |
別表第2
(い) | (ろ) |
新たに3世代で同居又は近居するために住宅を改修する者 | (1)3世代で同居又は近居しようとする者全員の住民票 (2)3世代の関係が確認できる戸籍 (3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (4)3世代で同居又は近居しようとする者全員の東彼杵町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5)建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの (6)事業計画書兼補助金算定書(第2号様式) (7)補助対象リフォーム工事費内訳書(第3号様式) (8)近居の要件が確認できるもの (9)現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (10)改修部分の平面図(改修工事前後) (11)工事見積書の写し (12)事業前アンケート (13)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (14)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得する者 | (1)3世代で同居又は近居しようとする者全員の住民票 (2)3世代の関係が確認できる戸籍 (3)子育て世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し等 (4)3世代で同居又は近居しようとする者全員の東彼杵町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (5)建物の登記事項証明書 (6)事業計画書兼補助金算定書(第2号様式) (7)近居の内容が分かるもの (8)現況写真(補助対象住宅の全景写真) (9)住宅の取得に係る経費が分かるもの (10)事業前アンケート (11)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (12)その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で住宅を改修する者 | (1)多子世帯で住宅を改修する者全員の住民票 (2)多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し (3)多子世帯で住宅を改修する者全員の東彼杵町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (4)建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの (5)事業計画書兼補助金算定書(第2号様式) (6)補助対象リフォーム工事費内訳書(第3号様式) (7)現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの) (8)改修部分の平面図(改修工事前後) (9)工事見積書の写し (10)事業前アンケート (11)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (12)その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で中古住宅を取得する者 | (1)多子世帯で中古住宅を取得する者全員の住民票 (2)多子世帯が出産予定である場合は、母子健康手帳の写し等 (3)多子世帯で住宅を改修する者全員の東彼杵町税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等) (4)建物の登記事項証明書 (5)事業計画書兼補助金算定書(第2号様式) (6)現況写真(補助対象住宅の全景写真) (7)住宅の取得に係る経費が分かるもの (8)事業前アンケート (9)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (10)その他町長が必要と認める書類 |
別表第3
(い) | (ろ) |
新たに3世代で同居又は近居するために住宅を改修した者 | (1)新たに同居又は近居した者全員の住民票 (2)施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3)納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので町長が必要と認めるもの) (4)領収書の写し等(支払が確認できるもの) (5)事業後アンケート (6)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (7)その他町長が必要と認める書類 |
新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得した者 | (1)新たに同居又は近居した者全員の住民票 (2)領収書の写し等(支払が確認できるもの) (3)売買契約書の写し (4)事業後アンケート (5)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (6)その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で住宅を改修した者 | (1)多子世帯で住宅を改修した者全員の住民票 (2)施工中及び完成写真(補助を受ける改修工事の部分、部位及び設備ごとに撮影したもの) (3)納品書等(滑りにくい床材、断熱材、断熱窓その他性能が求められるもので町長が必要と認めるもの) (4)領収書の写し等(支払が確認できるもの) (5)事業後アンケート (6)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (7)その他町長が必要と認める書類 |
多子世帯で中古住宅を取得した者 | (1)多子世帯で中古住宅を取得した者全員の住民票 (2)領収書の写し等(支払が確認できるもの) (3)売買契約書の写し (4)事業後アンケート (5)子育て応援団体所属者である場合、所属が確認できるもの (6)その他町長が必要と認める書類 |