○東彼杵町農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 東彼杵町は、長崎県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要綱(平成6年12月13日施行。以下「実施要綱」という。)の制定に伴う長崎県農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領(平成6年12月13日施行)に基づく農業経営基盤強化資金の融通の円滑化を図るため、予算の定めるところにより、東彼杵町農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則(昭和48年12月20日規則第6号。以下「規則」という。)及び、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金は、受託金融機関が貸付けた実施要綱に基づく農業経営基盤強化資金に対する利子助成に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、実施要綱第2の5に規定する、町利子助成率により算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業者は、東彼杵町農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に長崎県農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱に基づく長崎県農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書(様式第2号)を添付し、毎年度2月末までに、東彼杵町長へ提出するものとする。

(補助金の交付手続きの特例)

第5条 この要綱による補助金の交付については、規則第5条の規定により、規則第8条の規定による着手届及び規則第9条の規定による完了届及び事業実績報告書を省略する。

この要綱は、公布の日から施行する。なお、この要綱の施行日前の平成14年度から平成16年度までの間になされた事業で、この要綱に該当する事業は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

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東彼杵町農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第31号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成17年4月1日 告示第31号