○東彼杵町農林業振興事業補助金交付規則
昭和48年12月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町における農林業の振興を図るため、農林業振興事業に対して行う補助金の交付について、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助)
第2条 町長は農林業団体又は農林業及び農林業者が共同で行う事業(以下農林業団体等と云う)がこの目的のため適当であると認める場合においてこの規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第3条 この規則において「農林業団体」とは土地改良区、農事組合、営農団体その他町長が適当と認める団体を云う。
(補助対象事業及び補助率等)
第4条 補助金交付の対象となる事業名、事業の内容採択基準及び補助率は次のとおりとする。ただし、町長が特別の必要があると認める場合はこの限りでない。
事業名 | 事業の内容 | 採択基準 | 補助率 | |
事業区分 | 事業種目 | |||
1 土地基盤整備事業 | (1) ほ場整備 | 区画整理及びこれと附帯して行う灌がい暗渠排水、客土等を総合的に実施するもの | 1) 受益面積が1ヘクタール以上の団地でおおむね5アール区画の面積が総面積の1/2以上であること。 | 1)の場合請負費又は機械及び資材費の50%以内 |
2) 受益面積が2キロメートル平方以内に散在する時でも区画面積が前項基準に満つる場合は対象とする。 | 2)の場合請負費又は機械及び資材費の40%以内 | |||
(2) 畦畔整備 | 水田畦畔のコンクリート化 | 受益面積はおおむね0.5ヘクタール以上とし下巾30センチメートル以上、上巾18センチメートル以上高さ30センチメートル以上であること。 | 請負費又は機械及び資材費の30%以内 | |
(3) 農業用用排水 | 施設の近代化と水利条件の完備をはかるためのもの | 1) 受益面積は一団地おおむね1ヘクタール以上とし末端支配面積は、おおむね0.5ヘクタール以上であること。 2) 水路、溜池等の浚せつ等維持管理に属するものでないこと。 | 請負費又は機械及び資材費の60%以内 | |
(4) 暗渠排水 | 乾田化を目的とするもの | 受益面積は一団地おおむね1ヘクタール以上とし農耕機械の運行に支障がないこと。 | 請負費又は機械及び資材費の30%以内 | |
(5) 客土 | 土壤改良 | 受益面積一団地おおむね1ヘクタール以上とし、土量は10アール当たり18立方米以上とする。 | 請負費又は機械及び資材費の30%以内 | |
(6) 農道整備 | 新設、改良、舗装維持修繕 | 1) 幅員3.5メートル以上の場合は受益面積3ヘクタール以上で延長200メートル以上 | 1)の場合請負費又は機械及び資材費の70%以内 | |
2) 幅員3.0メートル以上3.5メートル未満の場合は受益面積1ヘクタール以上で延長100メートル以上 | 2)の場合請負費又は機械及び資材費の60%以内 | |||
3) 維持修繕は受益面積0.5ヘクタール以上 | 3)の場合請負費又は機械及び資材費の60%以内 | |||
4) 延長は同時施行の2路線以上の合計でもよい。 | ||||
5) 曲線半径は10メートル以上としヘヤピン曲線等特殊な地形は8メートルまで短縮することができる。 | ||||
6) 勾配は1/8以下でなければならない。ただし、特殊な地形で舗装した場合はこの限りでない。 | ||||
7) 路面は砂利散布以上の舗装とする。 | ||||
8) アスファルト又はコンクリート舗装の場合は全幅員3.5メートル以上の道路は舗装幅員3.0メートル以上とし、全幅員3.0メートル以上3.5メートル未満の道路は舗装幅員2.5メートル以上とする。また勾配は1/6最小半径5.0メートルを限度とする。 | ||||
(7) 農地造成改良 | 未墾地からの造成及びこれと一体となって行う土地改良、かんがい排水、客土、農道等 | 1) 本町基幹作物(米を除く)の作付を目的とするものであること。 2) 造成面積はおおむね2キロメートル平方以内に1ヘクタール以上であること。 | 請負費又は機械及び資材費の30%以内 | |
(8) 林道整備 | 新設、改良、舗装、維持修繕 | 受益面積はおおむね10ヘクタール以上としその他は農道に準ずる。 | 農道に同じ | |
(9) 牧道整備 | 新設、改良、舗装、維持修繕 | 受益面積はおおむね3ヘクタール以上とし、その他は農道に準ずる。 | 請負費又は機械及び資材費の40%以内 | |
(10) 草地改良 | 障害物除去、起耕、整地、土壤改良資材及び種子を対象とする。 | 一団地おおむね2ヘクタール以上であること。 | 請負費又は機械及び資材費の30%以内 | |
(11) ため池等整備 | 農業用ため池の堆積土の排土 | 受益面積3ヘクタール以上、堤高5メートル以上、貯水量2万立方メートル以上であること。 | 請負費又は機械及び資材費の50%以内ただし、補助金の最高限度額を200万円とする。 | |
2 農業近代化施設整備事業 | 協業施設整備 | 共同育苗、機械化作業、定置配管、運搬、共同出荷等の施設 | 1) 共同育苗施設、機械化作業施設等で5人以上の米及び施設園芸の協業施設で作付面積米30ヘクタール、施設園芸1ヘクタール以上に対応するもの | 1)の場合30%以内 |
2) 定置配管施設で5人以上の茶、みかん等の共同防除、かん水等を行うためのもので受益面積おおむね3ヘクタール以上のもの | 2)及び3)の場合40%以内 | |||
3) 運搬施設で3人以上のみかん等の収穫を行うための索道、モノレール等で受益面積おおむね3ヘクタール以上延長200メートル以上のもの | ||||
4) その他基幹作物に対する共同出荷施設等の近代化施設のうち町長が必要と認めるもの | 4)の場合10%以内 | |||
3 農地等防災事業 | (1) 農地等災害復旧 | 異常な天然現象により災害を受けた農地及び農林業用施設の復旧(排水路を除く) | 国の補助対象とならない災害復旧事業で1箇所の事業費が5万円以上施設は受益面積おおむね0.5ヘクタール以上でありその他の条件は国の補助基準に準ずるものであること。 | 請負費又は機械及び資材費の50%以内 激甚災害の場合農地は土砂撤去費用の施設は復旧費用の85%以内ただし、補助対象事業費の最高限度額を35万円とする。 |
(2) 老旧溜池補強 | かんがい用溜池で老旧化による決壊、漏水等を防止するための堤体の補強附帯施設の改修 | 事業費50万円以上、受益面積3ヘクタール以上、堤高5メートル又は貯水量2万立方メートル以上であること。 | 請負費又は機械及び資材費の50%以内 | |
(3) 農地等災害関連対策 | 農地、農業用施設の災害復旧事業に伴う関連工事 | 1) 1箇所の事業費5万円以上、受益面積おおむね0.5ヘクタール以上で、町長が必要であると認めるもの 2) 設置同意書及び復旧に関する覚書があること。 | 請負費又は機械及び資材費の40%以内 激甚災害の場合は85%以内ただし、補助対象事業費の最高限度額を150万円とする。 | |
4 農産物品質改良事業 | (1) 茶樹優良品種改植 | 在来種の優良品種への改植及び新植 | 1) 品種は本町推奨品種であること。 2) 苗木購入500本以上であること。(自家生産分を除く) 3) 改植新植面積おおむね10アール以上であること。 | 苗木1本当たり標準価格の1/5以内及び改植補助10アール当たり1万円の割合 |
(2) 茶台刈更新奨励 | 茶台刈機購入助成 | 茶生産団体で町長が適当と認めた団体であること。 | 購入価格の1/3以内ただし、5万円を越えるときは5万円 | |
(3)みかん優良品種改良 | 老木不良木園の優良品種への改植及び接木更新 | 1) 品種は本町推奨品種であること。 2) 接木更新は町長が適当と認めた生産組織単位により実施されるもので穂木購入費を対象とする。 3) 改植・接木更新面積おおむね10アール以上であること。 | 穂木標準価格の1/5以内及び改植補助10アール当たり1万円の割合 | |
5 農業振興集団等育成事業 | (1) 農業後継者組織育成 | 青年農業者連合体の運営費助成 | 当該年度の研修費等の事業実績が補助額の2倍以上であること。 | 年間20万円以内 |
6 農林制度資金利子補給事業 | (1) 農業近代化資金利子補給 | 県と一体となった制度資金の利子補助 | 県農業近代化資金借入であること。 | 補給率のうち37.5%(62.5%は県負担) |
(2) 天災資金利子補給 | 国・県と一体となった天災資金の利子補助 | 災害による農林業天災資金であること。 | 補給率のうち25.0%(50.0%は国25.0%は県負担) | |
(3) 長崎県中核農家経営安定資金利子補給 | 県と一体となった制度資金の利子補助 | 長崎県中核農家経営安定資金借入であること | 補給率のうち22%(52%県26%農協) | |
(4) 園芸1,000億施設化推進資金利子補給 | 県と一体となった制度資金の利子補助 | 園芸1,000億施設化推進資金借入であること | 所定金利のうち0.5% | |
(5) 施設園芸小規模土地基盤整備資金利子助成 | 県と一体となった制度資金の利子助成 | 施設園芸小規模土地基盤整備資金借入であること | 所定金利のうち1.5% 県0.75% 町0.75% | |
7 環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全効果の高い営農活動に要する経費 | 環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)に基づく、環境保全型農業直接支払交付金に係る取組に要する経費 | 予算の範囲内 |
2 町長は必要があると認めるときは概算払の申請を認めることができる。
4 概算交付を受けたときは、第1項但書の規定による申請を行い精算するものとする。
5 町長は前4項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(決定の内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」と云う)が補助金交付の内容に関し変更をしようとする時は町長の承認を受けなければならない。
(着手届)
第8条 補助事業者は補助事業に着手したときは別記第5号様式により町長に着手届を提出しなければならない。
(完了届及び事業実績報告書)
第9条 補助事業者は補助事業を完了したときは別記第6号様式による完了届兼事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業の検査)
第10条 町長は前条の届出を受理したときは直ちに当該事業の検査を行うものとする。
(補助金の額の決定)
第11条 町長は前条の規定による検査の結果当該補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を決定するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金は当該事業の完了後に交付する。
(補助金決定の取消し等)
第13条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 支出額、事業量等が基準以下となるとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業完了の見込みのないとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東彼杵町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和43年3月14日規則第9号)東彼杵町農山漁村建設総合対策費補助金交付規程(昭和34年8月30日規則第3号)東彼杵町農業振興奨励事業補助金交付規則(昭和34年11月20日規則第14号)東彼杵町農林土木事業等に関する補助金交付規則(昭和41年6月30日規則第4号)は廃止する。
附則(昭和52年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分補助金から適用する。
附則(昭和55年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度事業補助から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第6号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第32号)
この規則は、令和2年9月23日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度予算から適用する。
附則(令和3年7月9日規則第16号)
この規則は、令和3年度事業補助から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。