○東彼杵町地域医療介護総合確保事業費補助金交付要綱
平成30年5月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金実施要綱(以下「県実施要綱」という。)及び長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金(介護施設等の整備に関する事業)実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内において交付する東彼杵町地域医療介護総合確保事業補助金(以下「町補助金」という。)に関し、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「町交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、県実施要領第2条に規定する介護施設等の整備を行う法人等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、県実施要領第2条の対象事業に定めるとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、県実施要領別表の1の第4欄の対象経費に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 町補助金の額は、県実施要綱に基づき町に交付される補助金の額を限度とし、町長が定める額とする。
(交付申請及び交付手続)
第6条 町補助金の交付申請及び交付手続については、町交付規則に定めるところによる。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、原則として一般競争入札によるものとし、また、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(2) 補助事業に係る関係書類は、収入及び支出の関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の注意又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過する日まで、町長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は破棄してはならない。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させる場合がある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(7) 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、東彼杵町地域医療介護総合確保事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第1号)及び東彼杵町地域医療介護総合確保事業費補助金に係る消費税仕入控除税額の内訳書(様式第2号)により速やかに町長に報告しなければならない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部(支社、支社等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本社等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業が完了しない場合、あるいは補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(9) 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法令又は予算制度に基づく助成を受けてはならない。
(10) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。