○東彼杵町職員の勧奨及び定年前退職実施要綱
平成30年5月23日
告示第46号
1 目的
この実施要綱は、希望退職者退職手当支給特例要綱(昭和63年告示第9号)に基づき職員の勧奨退職及び定年前退職について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 退職の種類
(1) 勧奨退職
① 対象者
ア 一般職から特別職(町長を除く。)になる職員
イ 個別に勧奨を受け、その勧奨に応じた職員
② 退職基準日
勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望日に退職することができる。
また、一般職から特別職になる場合は、一般職を退職した日とする。
③ 退職手当
ア 勤続年数が25年以上の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第5条適用
イ 勤続年数が25年未満の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第4条適用
ウ 勤続年数が10年未満の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第3条適用
① 募集の実施
組織の改編及び人事の刷新等のため、必要があると認めるとき、定年前退職者を募集する。
② 対象者
その年度末現在で、年齢45歳以上59歳未満の者で、勤続年数が20年以上の職員が募集退職に応じ、募集退職期間内に、別紙「定年前退職承認願」を任命権者に提出した者。
③ 募集期間
8月1日から12月28日までとする。ただし、必要な場合はこれを変更することができる。
④ 退職基準日
退職を申し出た年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。
なお、公務の能率的運用を確保するため、特に必要がある場合は、3月31日後に退職することができるものとし、この場合も募集退職と同様の取扱いとする。
⑤ 退職手当
長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第4条及び第5条適用
附則
この要綱は、平成30年5月23日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。