○東彼杵町職員の勧奨及び定年前退職実施要綱

平成30年5月23日

告示第46号

1 目的

この実施要綱は、希望退職者退職手当支給特例要綱(昭和63年告示第9号)に基づき職員の勧奨退職及び定年前退職について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 退職の種類

(1) 勧奨退職

① 対象者

ア 一般職から特別職(町長を除く。)になる職員

イ 個別に勧奨を受け、その勧奨に応じた職員

② 退職基準日

勧奨に応じた年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望日に退職することができる。

また、一般職から特別職になる場合は、一般職を退職した日とする。

③ 退職手当

ア 勤続年数が25年以上の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第5条適用

イ 勤続年数が25年未満の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第4条適用

ウ 勤続年数が10年未満の者=長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第3条適用

① 募集の実施

組織の改編及び人事の刷新等のため、必要があると認めるとき、定年前退職者を募集する。

② 対象者

その年度末現在で、年齢45歳以上59歳未満の者で、勤続年数が20年以上の職員が募集退職に応じ、募集退職期間内に、別紙「定年前退職承認願」を任命権者に提出した者。

③ 募集期間

8月1日から12月28日までとする。ただし、必要な場合はこれを変更することができる。

④ 退職基準日

退職を申し出た年度の3月31日とする。ただし、3月31日前に退職を希望する者は、希望する日に退職することができる。

なお、公務の能率的運用を確保するため、特に必要がある場合は、3月31日後に退職することができるものとし、この場合も募集退職と同様の取扱いとする。

⑤ 退職手当

長崎県市町村総合事務組合市町村職員退職手当支給条例第4条及び第5条適用

この要綱は、平成30年5月23日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像

東彼杵町職員の勧奨及び定年前退職実施要綱

平成30年5月23日 告示第46号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成30年5月23日 告示第46号
令和3年12月1日 告示第139号