○希望退職者退職手当支給特例要綱
昭和63年3月15日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は希望退職者を募り職員の新陳代謝を促進し、人事の効率的な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、本町に在職し、翌年の3月31日現在で年齢45歳以上59歳未満の者
(退職の申出期間)
第3条 希望退職者の申出期間は、毎年8月1日から同年12月28日までの期間内で町長が別に定める。
(退職期間)
第4条 希望退職者の退職期日は、退職希望を申し出た年度の3月31日とする。
(優遇措置)
第5条 希望退職者には、次表に掲げるところによる措置を行うものとする。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し平成30年3月1日から適用する。