○希望退職者退職手当支給特例要綱

昭和63年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は希望退職者を募り職員の新陳代謝を促進し、人事の効率的な運営を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、本町に在職し、翌年の3月31日現在で年齢45歳以上59歳未満の者

(退職の申出期間)

第3条 希望退職者の申出期間は、毎年8月1日から同年12月28日までの期間内で町長が別に定める。

(退職期間)

第4条 希望退職者の退職期日は、退職希望を申し出た年度の3月31日とする。

(優遇措置)

第5条 希望退職者には、次表に掲げるところによる措置を行うものとする。

番号

区分

長崎県市町村総合事務組合退職手当条例

付記

1

勤続11年以上25年未満の者

第4条

勤続年数は退職する日現在による

2

勤続25年以上の者

第5条

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行し平成30年3月1日から適用する。

希望退職者退職手当支給特例要綱

昭和63年3月15日 告示第9号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和63年3月15日 告示第9号
平成30年3月7日 告示第20号