○東彼杵町婚活支援事業補助金交付要綱

平成30年5月21日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町の少子化対策事業の一環として、少子化の要因のひとつといわれる未婚化、晩婚化に歯止めをかけ、出会いの少ない町内未婚者に出会いの機会等を積極的に支援し、定住人口の増加による地域の活性化を図ることを目的に、東彼杵町婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 東彼杵町内に1年以上住所を有する、20歳以上の未婚の男女とする。

(補助対象事業)

第3条 長崎県婚活サポートセンターが行う会員制お見合いシステムへの登録とする。

(補助金の額等)

第4条 前条に該当するものについて、予算の範囲内で入会登録料の補助(補助率10/10、限度額10,000円で1人につき1回まで)を行う。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東彼杵町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに書類等の審査及び必要に応じて行う調査により、東彼杵町婚活支援事業補助金の交付決定及び額の確定を行い、東彼杵町婚活支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに東彼杵町婚活支援事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたときは、補助対象者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町婚活支援事業補助金交付要綱

平成30年5月21日 告示第45号

(令和3年12月1日施行)