○東彼杵町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、町が実施する東彼杵町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適正な事業運営が確保できると認められるものに委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 町長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、コーディネーターを地域の実情に応じて配置する。
2 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供に実績のある者又は活動支援を行う団体であって、地域のコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
3 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、高齢者の日常生活ニーズの調査及び地域資源の状況把握を行うとともに、次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズと地域資源の把握・見える化及び問題提起
(2) 民間事業者、地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発
(5) 地域ニーズとサービスのマッチング
(協議体)
第5条 町長は、生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う多様な主体が参画して、多様な主体間の情報共有及び連携強化を図り、協働による資源の開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。
2 協議体は、東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱(平成29年3月17日東彼杵町告示第25号)に基づく、東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会と連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。