○東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱
平成29年3月17日
告示第25号
(目的及び設置)
第1条 高齢者の地域における日常生活の見守り体制づくり及び高齢者等の消費生活の安全確保に係る取組を推進するため、地域の生活支援・介護予防・見守り等を担う関係者が参画して、情報共有及び連携強化を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的として、東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 東彼杵町における見守り体制に関すること。
(2) 消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく組織として、高齢者等の消費者安全の確保のための取組に関すること。
(3) 関係者の情報共有、連携強化に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等の構成員の中から町長が委嘱する。
(1) 彼杵・千綿郵便局
(2) 町社会福祉協議会
(3) 町シルバー人材センター
(4) 介護支援専門員
(5) 町民生児童委員協議会
(6) 町区長会
(7) 町老人クラブ連合会
(8) 町ふれあいいきいきサロン連絡協議会
(9) 彼杵・千綿婦人会
(10) 消費生活相談員
(11) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
4 会長が必要と認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会の構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、長寿ほけん課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営についての必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(東彼杵町高齢者のための地域づくり協議会設置要綱の廃止)
2 東彼杵町高齢者のための地域づくり協議会設置要綱(平成25年告示第119号)は、廃止する。
附則(令和2年3月23日告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町高齢者のための地域づくり・見守りネットワーク協議会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。