○東彼杵町認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する、町が実施する東彼杵町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活し続けることができるよう、支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託(以下「事業委託」という。)することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 住民に対する認知症への正しい理解を深めるための普及啓発に関すること。
(2) 認知症の人及びその家族を支援するための社会資源の情報収集及び提供に関すること。
(3) 認知症に係る医療、介護サービスの構築及び提供に関すること。
(4) 認知症の人の地域での生活とその家族に対する支援体制に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人とその家族に対する支援について必要なこと。
(認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上置くものとする。
2 推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療や介護の専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
(推進員の業務)
第5条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症の人及びその家族に対する相談支援に関すること。
(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び関係機関との連携調整等の支援に関すること。
(3) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症への正しい理解を深めるための普及啓発に関すること。
(認知症初期集中支援チーム)
第6条 町長は、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。
2 支援チームは、専門職(以下「チーム員」という。)2名以上及び専門医1名をもって組織する。
(1) 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めたもの
(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務の経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただし、やむを得ない場合は、同研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していない者の支援チームへの参加も可能とする。
4 第2項に規定する専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。
(認知症初期集中支援の対象者)
第7条 町内に在住し、原則として在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(支援チームの業務)
第8条 支援チームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 支援チームの普及啓発に関すること。
(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。
(3) 町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。
(4) その他認知症の初期集中支援に必要な事項
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第9条 第6条に規定する支援チームの設置及び業務の活動状況について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。
2 検討委員会では、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。
(2) その他支援チームの活動に関し必要な事項
3 東彼杵町地域包括支援センター運営協議会要綱(平成19年3月12日東彼杵町告示第48号)に基づく東彼杵町地域包括支援センター運営協議会は、検討委員会を兼ねる。
(秘密保持の義務)
第10条 事業に携わる従事者は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。