○東彼杵町地域包括支援センター運営協議会要綱
平成19年3月12日
告示第48号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公平・中立性の確保を図るため、東彼杵町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。
(4) その他センターの適切な運営及び公正・中立性の確保を図るため、必要と認められる事項
(組織)
第3条 運営協議会は、東彼杵町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
2 会長は会務を総括し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。
2 運営協議会は、会長が会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、長寿ほけん課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第41号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。