○東彼杵町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成19年3月12日

告示第48号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公平・中立性の確保を図るため、東彼杵町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携に関すること。

(4) その他センターの適切な運営及び公正・中立性の確保を図るため、必要と認められる事項

(組織)

第3条 運営協議会は、東彼杵町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会委員の任期を適用する。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

2 会長は会務を総括し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会は、会長が会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、長寿ほけん課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第41号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成19年3月12日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成19年3月12日 告示第48号
平成21年3月31日 告示第41号
平成21年5月1日 告示第63号
平成27年7月1日 告示第72号
令和5年3月31日 告示第30号