○東彼杵町消防施設等設置事業補助金交付要綱

平成9年2月5日

告示第6号

(目的)

第1条 東彼杵町は、地区が初期消火用に必要な施設の設置及び器材の購入等を行う場合に、その事業費に対して消防施設等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業の範囲)

第2条 この要綱で定める補助対象事業は、次のとおりとする。

ホース格納庫、ホース、消火栓開閉金具、可搬式消防ポンプ等の設置及び購入で、町長が初期消火用事業と認めた事業

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる額とする。

事業費の3分の2以内とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請手続等)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、その地区の代表者は、第1号様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業が完了したときは、代表者は、第3号様式による実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定、交付等)

第5条 町長は、補助金交付申請書が提出されたときはその内容を審査の上補助金交付の可否を決定し、その旨を代表者に対して通知(第2号様式)する。

2 町長は、交付決定した地区代表者から、補助事業が完了し、実績報告書が提出されたときは実施検査を行い、事業が完了したことを確認したときは、地区代表者に対してすみやかに補助金を交付するものとする。

この要綱は、平成8年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成29年10月3日告示第99号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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東彼杵町消防施設等設置事業補助金交付要綱

平成9年2月5日 告示第6号

(平成29年10月3日施行)