○東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年9月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の制限)

第2条 条例第3条の規定により、次の号に該当する者は、公園の利用を断り、又は退園させることができる。

2 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者、若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

3 公序良俗に違反するおそれがあると認められる者

4 その他、係員の指示に従わない者

(利用者等の守るべき事項)

第3条 公園の利用者は、次の号に掲げる事項を守らなければならない。

2 公園内において、みだりに火気を使用しないこと。

3 樹木等を伐採し、又は採取し、若しくは損傷しないこと。

4 物品の販売又は金品の募集などの行為をしないこと。

5 その他、管理上支障がある行為をしないこと。

6 前項各号に掲げる事項を守らない者は、条例第3条の規定により退園させることができる。ただし、事前に町長の許可を取った者はこの限りでない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年9月28日 規則第5号

(平成11年9月28日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成11年9月28日 規則第5号