○東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例
平成11年9月28日
条例第13号
(設置)
第1条 町民に健全な保養、休養及びレクリェーションの場を提供し、福祉の増進に寄与するため、東彼杵町河川公園「やすらぎの里」(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 河川公園「やすらぎの里」
位置 東彼杵町里郷
(管理)
第3条 町長は、管理上必要があると認められるときは、公園への入園を制限し、又は退園させることができる。
(損害賠償等)
第4条 公園内では、何人も公園内の施設、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、現況に回復するか、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。