○東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例

平成11年9月28日

条例第13号

(設置)

第1条 町民に健全な保養、休養及びレクリェーションの場を提供し、福祉の増進に寄与するため、東彼杵町河川公園「やすらぎの里」(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 河川公園「やすらぎの里」

位置 東彼杵町里郷

(管理)

第3条 町長は、管理上必要があると認められるときは、公園への入園を制限し、又は退園させることができる。

(損害賠償等)

第4条 公園内では、何人も公園内の施設、器具その他工作物を損傷し、又は滅失したときは、現況に回復するか、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町河川公園「やすらぎの里」設置及び管理に関する条例

平成11年9月28日 条例第13号

(平成11年9月28日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成11年9月28日 条例第13号