○東彼杵町景観条例施行規則

平成28年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び東彼杵町景観条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第6号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突その他これらに類するもの

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(6) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設

(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(8) 飼料、肥料、セメント、石油、ガス、液化石油ガス、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設

(9) 汚水処理場、汚物処理場、ごみ処理施設、リサイクル施設、太陽光発電施設、風力発電施設その他これらに類する施設

(10) 擁壁

(11) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、跨線橋

(12) 橋りょうその他これに類するもの

(13) ゴルフ練習場その他これに類するもの(建築物に該当するものを除く。)

(14) 前各号に定めるもののほか、町長が指定し告示したもの

(事前協議の方法)

第3条 条例第7条の規定による協議は、景観計画区域内事前協議書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の協議書には、別表に定める図書を添付するものとする。ただし、町長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

3 協議書を提出する期限は、行為の届出等を行おうとする日の60日前の日又は協議に係る事業計画の変更が可能な日のいずれか早い日とする。

(事前協議の完了)

第4条 町長は、前条の規定による事前協議が終了したと認めるときは、その旨を事前協議内容通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(景観計画区域における行為の届出)

第5条 法第16条第1項及び第2項の規定による行為の届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項で定める届出書に添付する図書は、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める図書とする。

(適用除外行為)

第6条 条例第8条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 長崎県立自然公園条例(昭和33年条例第21号)第18条第3項又は第20条第1項の許可を受けて行う行為又は届出を行う行為

(2) 長崎県文化財保護条例(昭和36年条例第16号)第15条第1項、第38条第1項又は第16条第1項第31条第1項第38条第1項の許可を受けて行う行為又は届出を行う行為

(適合の通知)

第7条 町長は、第5条の規定による届出に係る行為が、東彼杵町景観計画(以下「景観計画」という。)に定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(以下「景観形成基準」という。)に適合すると認めるときは、その旨を適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(行為の着手制限の短縮)

第8条 町長は、第5条の規定による届出に係る行為が、景観計画に定める景観形成基準に適合すると認めるときは、法第18条第2項の規定による着手制限期間の短縮を、前条の適合通知書と併せて通知するものとする。

(勧告)

第9条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

(完了届)

第11条 条例第11条の規定による届出は、景観計画区域内行為完了届(様式第7号)により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の通知)

第12条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の通知書には、別表に定める図書を添付するものとする。ただし、町長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は平成28年7月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第12条関係)

行為

図書

種類

明示すべき事項等

・建築物若しくは工作物の新築、増築、改築又は移転

・建築物若しくは工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

・縮尺(1/2,500以上)

・方位

・行為地の敷地・区域の範囲

・前面道路及び周辺道路

・現況写真の撮影位置及び撮影方向

現況写真

・行為の場所及びその周辺の状況

・前面道路及び周辺道路(行為地が国道34号、国道205号、大村湾グリーンロード(広域農道)及び県道190号から望見できる場合は、これらの道路を含む)の複数の方向から撮影。(撮影年月日を記載)

配置図

・縮尺(1/100以上)

・方位

・行為地の形状及び寸法

・届出対象の建築物又は工作物の位置

・建築設備、屋根勾配及び形状

・屋根、屋上の彩色(マンセル表色系による表示)

・植栽等の位置、種類及び高さ

・擁壁、垣、さく、塀等の高さ及び長さ

・外構施設・駐車場・その他附帯設備等の位置、材料、面積

立面図

・縮尺(1/50以上)

・各面(2面以上)の方位及び寸法

・開口部、建築設備、軒等の位置及び形状

・屋根、壁面等の仕上げ(素材を示す)

・屋根、壁面の彩色(マンセル表色系による表示)

・景観形成基準を満たさない色彩部分の求積・当該立面面積に対する比率

・附帯する屋外広告物の位置及び形状

・開発行為

・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図

・縮尺(1/2,500以上)

・方位

・行為地の敷地・区域の範囲

・前面道路及び周辺道路

・現況写真の撮影位置及び撮影方向

現況写真

・行為の場所及びその周辺の状況

・前面道路及び周辺道路(行為地が国道34号、国道205号、大村湾グリーンロード(広域農道)及び県道190号から望見できる場合は、これらの道路を含む)の複数の方向から撮影。(撮影年月日を記載)

計画平面図

・縮尺(1/100以上)

・方位

・断面図の位置及び方向

・行為後における植栽等の位置、種類及び規模

・行為後に設置する構造物等の位置、種類及び規模

・土石の採取及び鉱物の掘採にあっては、採取又は掘採した後に行う措置

断面図

・縮尺(1/100以上)

・行為の実施前後における行為地の断面図

・土石の採取及び鉱物の掘採にあっては、採取又の前後における行為地の断面図

・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

付近見取図

・縮尺(1/2,500以上)

・方位

・行為地の敷地・区域の範囲

・前面道路及び周辺道路

・現況写真の撮影位置及び撮影方向

現況写真

・行為の場所及びその周辺の状況

・前面道路及び周辺道路(行為地が国道34号、国道205号、大村湾グリーンロード(広域農道)及び県道190号から望見できる場合は、これらの道路を含む)の複数の方向から撮影。(撮影年月日を記載)

配置図

・縮尺(1/100以上)

・方位

・断面図の位置及び方向

・物件の堆積の位置及び高さ

・遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

断面図又は立面図

・縮尺(1/100以上)

・物件の堆積の位置及び高さ

・遮蔽物の位置、種類、構造及び規模

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東彼杵町景観条例施行規則

平成28年3月30日 規則第6号

(令和3年12月1日施行)