○東彼杵町景観条例

平成28年3月25日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における良好な景観の形成を推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画区域内における行為の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 景観を保全し、育成し、又は活用することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項の規定により町が定める計画をいう。

(3) 景観計画区域 町が定める景観計画の区域をいう。

(4) 重点景観形成地区 景観計画区域のうち、町長が特に重点的に景観の形成を進める必要があると認める地区をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 工作物 前号に規定する建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。

第2章 景観計画

第1節 景観計画の策定

(景観計画の策定)

第3条 町長は、景観の形成を総合的及び計画的に推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。

2 町長は、景観計画に景観計画区域における景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

3 町長は、景観計画に重点景観形成地区の指定及び重点景観形成地区における景観の形成に関し必要な事項を定めることができる。

(景観計画の変更手続)

第4条 町長は、景観計画を変更(法令の制定又は改廃に伴う用字又は用語の修正その他の形式的な変更を除く)しようとするときは、あらかじめ、第14条に規定する東彼杵町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観計画への適合)

第5条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号及び第5項に掲げる行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、当該行為が景観計画に適合するよう努めるものとする。

第2節 行為の規制等

(届出等)

第6条 景観計画区域における法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(事前協議)

第7条 行為者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容について、町長に事前協議書を提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、その内容について、景観計画で定める景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に基づき協議を行うものとする。

3 町長は、前項に定める協議が終了したときは、行為者に対し、書面でその旨を通知するものとする。

(適用除外行為)

第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号まで又は第6条に掲げる行為のうち、別表の左欄に掲げる行為の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる適用除外となる規模のもの

(2) 法令に基づく許可又は届出を要する行為で規則で定めるもの

(3) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(4) 農林漁業を営むために行われる土地の形質の変更

(5) 農地内において設けるビニールハウスその他これに類する施設の建設等(観賞用又は不特定多数の者が利用するものを除く)

(特定届出対象行為)

第9条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。

(勧告等の手続)

第10条 町長は、法第16条第3項の規定に基づく勧告をしようとするとき又は法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づく命令をしようとするときは、あらかじめ、東彼杵町景観審議会の意見を聴かなければならない。

(完了届)

第11条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定及び解除)

第12条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、東彼杵町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定及び解除)

第13条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、東彼杵町景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第3章 景観審議会

(景観審議会の設置)

第14条 本町の景観の形成に関する重要事項について審議を行うため、東彼杵町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の所掌事務)

第15条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 景観計画の変更に関すること。

(2) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。

(3) その他景観の形成に関する重要事項に関すること。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、景観の形成に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第16条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他町長が適当であると認める者のうちから町長が委嘱する。

3 前各項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に際し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

行為の種類

適用除外となる規模

1 建築物の新築、増築、改築又は移転

高さ10メートル以下かつ3階以下かつ建築面積500平方メートル以下のもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1の適用除外となる規模のもの又は変更することとなる面積が外観の半分以下のもの

3 工作物の新築、増築、改築又は移転

高さ15メートル以下かつ築造面積1,000平方メートル以下のもの

4 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

3の適用除外となる規模のもの又は変更することとなる面積が外観の半分以下のもの

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

面積3,000平方メートル未満のもの

6 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

面積3,000平方メートル未満のもの

7 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

下記のいずれかに該当するもの

・堆積期間90日を超えて継続するものは、堆積を行う土地面積の合計が堆積規模1,000平方メートル未満かつ堆積の高さ5m未満のもの

・堆積期間90日以下のもの

東彼杵町景観条例

平成28年3月25日 条例第13号

(平成28年7月1日施行)