○東彼杵町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金実施要綱
平成25年7月1日
要綱第82号
(趣旨)
第1条 町は、町民が住みやすく住宅内での事故を低減するため一定の性能を確保した良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う戸建て住宅の所有者等に対し、予算の定めるところにより、東彼杵町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金を交付するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年4月21日規則第22号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者
(2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、第9条第1項に規定する完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると町長が認めるもの
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当する持家住宅とする。
(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
(交付対象工事等)
第4条 補助の対象となる住宅性能向上リフォーム工事は、住宅の全部又は一部について行うバリアフリー・安全型リフォーム工事で、別表1に示すもの(国費の含まれる別の補助金を受けている又は受ける予定のものを除く)とする。
2 前項に示す改修工事費の合計が50万円以上であることとする。
3 町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人(以下「施工業者」という。)が施工するもの。
4 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助の対象工事としない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 増築工事
(3) 住宅以外の建物を住宅用途にするための工事
(4) その他町長が不適当であると認める工事
(補助金の額)
第5条 前条に定める交付対象工事に対する補助金の額は、10万円とする。
(補助金の申請及び交付の決定)
第6条 住宅性能向上リフォーム工事の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東彼杵町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)2部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)
(3) 固定資産税納税通知書の写し、家屋台帳の写し、建物登記事項証明書等の補助対象住宅の所有者が確認できるもの
(4) 補助対象工事費確認シート(第1号様式別添)
(5) 手続を代理人が行う場合は委任状(第2号様式)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象工事費確認シート(第4号様式別添)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、住宅性能向上リフォーム工事が完了したときは、速やかに、東彼杵町住宅性能向上リフォーム支援事業完了実績報告書(第7号様式)1部を、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 工事写真(住宅性能の向上に係る改修工事の部分、部位及び設備ごとに施工中及び完成の状況を撮影したもの)
(2) 納品書等(工事を行った部分の性能向上が確認できるもの)
(3) 住宅性能向上リフォーム支援事業利用者・事業者アンケート
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、特に必要があると認める場合に限り、補助対象住宅の現場検査を行うものとする。
2 町長は、住宅性能向上リフォーム工事がこの要綱に定める内容に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し東彼杵町住宅性能向上リフォーム支援事業不適合通知書(第9号様式)により通知した上で、是正を指導するものとする。
(意見の聴取及び立入調査)
第12条 町長は、この要綱に定める事項について、必要があると認めるときは、申請者に対する意見の聴取及び申請者の同意を得た上で補助対象住宅への立入りを行うことができるものとする。
(その他)
第13条 他の補助金の対象となっている事業は、補助対象となる部分が明確に区分することができる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分については、補助対象とすることがある。
2 補助対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。
3 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
4 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年6月11日告示第53号)
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日告示第48号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
改修工事の内容(一体工事を含む) | 単位あたりの金額 | 単位 | |
① 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその子黄梅を緩和する工事 | 614,600円 | 箇所数 | |
② 浴室を改良する工事 | 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 472,300円 | 施工面積(m2) (注1) |
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事 | 495,400円 | 箇所数 | |
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 26,800円 | 箇所数 | |
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 56,500円 | 箇所数 | |
バリアフリーに配慮したユニットバスに取り替える工事 | 514,600円 | 箇所数 | |
③ 便所を改良する工事 | 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 271,700円 | 施工面積(m2) (注2) |
便器を座便式のものに取り替える工事 | 348,400円 | 箇所数 | |
座便式の便器の座高を高くする工事 | 306,700円 | 箇所数 | |
④ 出入口の戸を改良する工事 | 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 149,400円 | 箇所数 |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸に開閉のための動力装置を設置するもの(以下「動力設置工事」という)) | 447,800円 | 箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸を吊戸方式に変更するもの(以下「吊戸工事」という)) | 136,100円 | 箇所数 | |
戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事及び吊戸工事以外のもの | 26,700円 | 箇所数 | |
⑤ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路を改良する工事 | 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 20,500円 | 施工面積(m2) |
ドアノブ又は水栓器具をレバーハンドル等に取り替える工事又は取っ手等を取り付ける工事 | 14,000円 | 箇所数 (注3) |
備考
(注1) 工事後(既存+増加分)の浴室の床面積(ただし、以下の全てを満足すること)
(1) 工事後の床面積が1.8m2以上
(2) 短辺の内法寸法が1,200mm以上
(注2) 工事後(既存+増加分)の便所の床面積(ただし、以下のいずれかを満足すること)
(1) 工事後の長辺の内法寸法が1,300mm以上
(2) 便器の前方若しくは側方における便器と壁との距離が500mm以上
(注3) 以下の施工箇所ごとに、レバーハンドル等、取っ手等各1箇所ずつまでとする。
(1) 便所
(2) 浴室
(3) 洗面所・脱衣室
(4) 浴室・便所・洗面所・脱衣室以外の居室
(5) 廊下・階段・玄関