○東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例施行規則

平成25年12月26日

規則第26号

(課税免除の申請)

第2条 条例第6条に規定する規則に定める事項は、次の各号に掲げるものとし、奨励措置対象事業者(以下「申請者」という。)は、これらを記載した発電設備等に対して課する固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 課税免除の申請年度

(3) 発電設備等の所在地、名称及び内容

(4) 新設・増設の区分

(5) 操業開始年月日

(6) 事業年度又は年

(7) 償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数

2 申請者は、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、2年目以降の申請に係る添付書類については、納税証明書以外は省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 新設又は増設に係る発電設備等に係る設計書等

(3) 「再生可能エネルギー発電設備の認定について」の写し

(4) 受給契約書の写し

(5) 納税証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による申請者に対する課税免除の決定通知は、発電設備等に対して課する固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第8条の規定による承継の事実の届出は、承継者が承継届(別記様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

(操業の休止等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、課税免除の決定を受けた者が操業休止・廃止等届(別記様式第4号)を町長に提出して行わなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により課税免除を取り消す場合は、課税免除の決定を受けた者に対し、発電設備等に対して課する固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第5号)を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知を行った後、速やかに当該課税免除した税額を徴収するものとする。

(立入検査員証)

第7条 条例第10条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(別記様式第6号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例施行規則

平成25年12月26日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)