○東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例施行規則
平成25年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例(平成25年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 課税免除の申請年度
(3) 発電設備等の所在地、名称及び内容
(4) 新設・増設の区分
(5) 操業開始年月日
(6) 事業年度又は年
(7) 償却資産の名称、取得年月日、取得価額、耐用年数
(1) 事業計画書
(2) 新設又は増設に係る発電設備等に係る設計書等
(3) 「再生可能エネルギー発電設備の認定について」の写し
(4) 受給契約書の写し
(5) 納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により通知を行った後、速やかに当該課税免除した税額を徴収するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は平成28年4月1日から施行する。