○東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例

平成25年12月26日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電設備の設置を促進するための奨励措置を講じることにより、町内に再生可能エネルギー源の利用の促進を図り、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において再生可能エネルギーを供給する事業を営む法人又は個人

(2) 再生可能エネルギー源 次の各号に掲げるエネルギー源をいう。

 太陽光

 水力

 バイオマス(植物油に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものをいう。)

 風力

(奨励措置の対象)

第3条 町長は、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附帯設備(以下「発電設備等」という。)を新設又は増設した事業者(以下「奨励措置対象事業者」という。)に対して、奨励措置をすることができる。

2 前項の発電設備等は、町内に発電設備等を有しないものが新たに設置、若しくは町内に発電設備等を有する者が再生可能エネルギー再生能力の増加又は施設の拡充を目的として発電設備等を新たに設置し、又は拡張する発電設備等であって、町内に平成29年3月31日までに設置された次の各号に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)

(2) 水力発電設備 (発電出力1,000kW以下のものに限る。)

(3) バイオマス発電設備 (発電出力10kW以上のものに限る。)

(4) 風力発電設備 (発電出力20kW以上で、1年間以上の風況観測を実際に実施しているものに限る。)

(奨励措置)

第4条 町長は、奨励措置対象事業者に対し、発電設備等に対して課する固定資産税(当該設備を事業の用に供した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後5年の間に課すべきものに限る。)を全額又は一部を免除することができる。

2 前項の課税免除の対象となる固定資産は、当該発電設備等の償却資産とする。

3 第1項に規定する固定資産税の免除の割合は、次の各号ごとの割合とする。

(1) 既存の工業団地に設置された発電設備等に対して課する固定資産税 1/4以内

(2) 前号以外の発電設備等に対して課する固定資産税 全額免除

(適用除外)

第5条 町長は、設置事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかわらず、固定資産税の課税免除をしない。

(1) 町税を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(3) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと町長が認めるとき。

(課税免除の申請)

第6条 奨励措置対象事業者が、固定資産税の課税免除を受けようとする場合は、当該固定資産税の課税免除を受けようとする年の1月31日までに、規則に定める事項を記載した固定資産税の免除申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第7条 町長は、前条の規定により固定資産税の免除申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、課税免除の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により課税免除の決定をした場合は、その旨を速やかに申請者に通知しなければならない。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による決定に条件を付けることができることとする。

(課税免除の措置の承継)

第8条 第4条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、当該課税免除を受けている者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し、当該課税免除の措置を行うものとする。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。

(届出及び課税免除の取消し)

第9条 第7条の規定により固定資産税の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定による奨励措置の対象要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 当該発電設備等の操業を休止し、又は廃止したとき。

2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は虚偽の申請、その他不正行為があったと認めたときは、規則の定めるところにより課税免除を取り消すことができる。

(報告及び調査)

第10条 町長は、第7条の規定により課税免除の決定を受けた者に対し、当該発電設備等の操業等の状況について報告を求め、又は職員に立入調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に新たに課される再生可能エネルギー発電設備の設置に係る固定資産税から適用する。

東彼杵町再生可能エネルギー発電設備設置促進条例

平成25年12月26日 条例第36号

(平成25年12月26日施行)