○東彼杵町太陽光発電システム設置事業費補助金交付要綱
平成24年7月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 町は、地球温暖化の防止及び新エネルギーの利用の促進を図るため、太陽光発電システムを設置する者に対し、東彼杵町太陽光発電システム設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付については、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年東彼杵町規則第22号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、太陽光発電システムを設置する町民、自治会等に対して、その経費の一部を補助することにより、クリーンエネルギーの利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない循環型社会に変革する環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。
(対象システム)
第3条 この要綱において、補助金の対象となるシステムとは、次の要件に適合したものをいう。
(1) 未使用品であること(再利用品は対象外とする。)。
(2) 電力会社と電力需給契約を締結するもの
(3) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のシステムであること。
(4) 次に掲げる設備を備えているもの
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ 接続箱
エ 直流側開閉器
オ インバータ
カ 保護装置
キ 交流側開閉器
ク 配線・配線器具の購入・据付け
(5) 別表に定める技術要件に適合するものであること。
(補助対象者)
第4条 補助金を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 補助の対象者は、町内に存する住宅(店舗、事務所等と兼用しているものを含む。以下同じ。)に対象システムを設置する者又は対象システムの設置された町内に存する住宅を取得する者であって、次のいずれかにも該当するものとする。
イ 削除
ウ 対象システムを設置する住宅が自らの所有物でない場合にあっては当該住宅の所有者の、当該住宅が他の者との共有物である場合にあっては当該他の者の対象システムの設置に関する書面による承諾を受けている者
エ 電力会社と電灯契約及び余剰電力受給契約を締結する者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(同居する親族がある場合にあっては、当該親族を含む。)。
(2) 町内の地区集会所施設等に対象システムを設置する自治会等の代表者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表のとおりとし、出力1キロワット当たりの補助金額に対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力値(キロワット表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
補助区分 | 補助金額(1キロワット当たり) | 上限 |
住宅 | 30,000円 | 100,000円 |
集会所施設等 | 50,000円 | 500,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) システムの仕様書(太陽電池モジュールの型式、メーカー名、最大出力値、使用枚数等が明記されているもの)の写し
(2) 対象システムの設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書又は売買契約書の写し
(3) 対象システムを設置する住宅が自らの所有物でない場合にあっては当該住宅の所有者の、当該住宅が他の者との共有物である場合にあっては当該他の者の設置に関する承諾書
(4) 太陽光発電システム設置計画書(様式第9)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付申請書の受付を先着順に行い、交付申請額の合計が予算の範囲を超えたときは、申請者の受付を停止することができるものとする。
(工事の着工時期)
第7条 工事の着工時期は、交付決定のあった日以降でなければならない。
2 町長は、前項に規定する変更により交付決定額の減額ができるものとし、交付決定額の増額は行わないものとする。
4 補助事業者は、補助金に係る設置工事が予定期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は、対象システムの設置工事又は対象システムを設置された住宅の引渡し(以下「工事等」という。)が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの設置費に係る領収書の写し
(2) 対象システムの設置状況を示す写真
(3) 竣工検査の試験記録書の写し
(4) 電力会社との電力受給契約書の写し
(5) 住民票の写し(補助事業者が単身赴任等の理由により一時的に町外に居住している場合は、設置場所に居住している世帯全員の住民票の写し。ただし、自治会で設置する場合は不要。)
(6) 太陽光発電システム概要書(様式第10)
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の報告書の提出期限は、工事等が完了した日から30日を経過した日又は当該工事等の完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。
2 補助金の交付は、補助事業者本人名義の金融機関口座への振込により行うものとする。
(現地調査等)
第13条 町長は、適正かつ円滑な補助金の交付業務を行うため、必要に応じて補助事業者等に対し報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(取得財産の管理及び処分の制限)
第14条 補助事業者は、対象システムをその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、対象システムが毀損し、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、対象システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を対象システム以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて太陽光発電に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第32号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月29日要綱第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 技術要件 |
太陽電池モジュール | 財団法人電気安全環境研究所の認証を受けているもの又はそれに準ずる製品であることを製造事業者が証明したもの |
架台 | 住宅に設置される場合には、架台だけでなく太陽電池モジュールも含めた太陽電池アレイとして据え、当該建築物においては太陽電池アレイを含めて建築基準法に準拠した設計がなされているもの |
接続箱・直流側開閉器 | 電気設備の技術基準及び内線規定(JEAC8001)に準拠しているもの |
インバーター・保護装置 | 系統連系技術要件ガイドラインに基づく任意認証制度の技術基準に準拠しているもの又はその地域を電力供給区域とする電力会社が個別に認めるもの |
発生電力量計 | 太陽光発電システムが発電し、負荷及び商用系統に逆潮流した太陽光発電システムの全発電電力量を測定できるもの |
余剰電力販売用電力量計 | 太陽光発電システムを設置した地域を電力供給区域とする電力会社の仕様に適合するもの |