○東彼杵町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成24年6月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、条例第10条第1項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
3 町長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に空き家等処理費用督促状(様式第9号)により督促するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。