○東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業実施要領
平成19年12月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要領は、東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成19年12月1日要綱第139号)(以下「要綱」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象住宅)
第2条 要綱第3条第1号に規定する町長が別に定めるものは、次のいずれかに該当する住宅とする。
(1) 昭和56年12月末日までに東彼杵町の固定資産税台帳に記載されているもの
(2) 当該住宅に係る不動産登記簿謄本の原因及びその日付により、昭和56年8月末日以前のものであるもの当該住宅に係る不動産登記簿謄本の原因及びその日付により、昭和56年8月末日以前のものであるもの
(3) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による工事届出を受理されたもの
(4) その他町長が認めるもの
(耐震改修工事支援事業)
第3条 要綱第12条に規定する町長が別に定めるものは、次の要件のいずれにも適合する事業所に従事又は管理する者であること。
(1) 県内に本店、支店、営業所等を有する事業所
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた事業所
(工事の変更)
第4条 要綱第23条に規定する町長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 変更改修計画概要書
(2) 変更工事の内容を示す図面
(3) 変更工事費の内訳書
(4) 変更改修工事箇所の写真
(5) その他必要と認める書類
附則
この要領は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第29号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。